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下級裁

運転免許取消処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ウ2
事件名
運転免許取消処分取消請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2024年5月29日

AI概要

【事案の概要】 原告は、令和2年1月19日午前3時3分頃、福岡県筑紫野市内の道路において、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で普通乗用自動車を運転した(酒気帯び運転)として、福岡県公安委員会から運転免許取消処分を受けた。原告は、酒気帯び運転をした事実はなく、車両を運転したのは後輩の第三者であると主張し、本件処分の取消しと国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金約579万円の支払いを求めた。なお、刑事裁判では、福岡高裁が酒気帯び運転について無罪判決(公務執行妨害罪のみ有罪)を言い渡し、同判決は確定していた。 【争点】 主な争点は、(1)原告が本件運転行為を行ったか否か(本件処分の適法性)、(2)福岡県公安委員会の職務行為に国家賠償法上の違法性があるか、(3)原告の損害の有無及び額である。原告は、刑事控訴審で無罪が確定した以上、行政機関が独自に有罪認定して処分を維持することは違法であると主張した。被告は、刑事処分と行政処分は別個独立のものであり、刑事判決の事実認定に拘束されないと反論した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。まず、防犯カメラ映像等の証拠から、本件車両は原告が飲酒後にエンジンキーで開錠して運転席に座った約6分後に発進しており、その間に原告以外の人物が乗降した形跡はないことを認定し、特段の事情がない限り運転行為は原告によるものと推認できるとした。刑事控訴審判決が無罪の根拠とした、第三者がエンジンキーを持ち出してHに渡した可能性については、(1)エンジンキーは購入時2個存在し、母のハンドバッグから発見されたものが本件運転行為時のものと同一とは認め難いこと、(2)防犯カメラ上、車両停止後に立ち去った人物は確認できないこと、(3)Hの供述は当初なかった内容が後から出てきたもので信用性に疑問があること、(4)原告自身の供述も運転者の特定について著しく変遷しており合理的理由がないこと等を指摘し、刑事控訴審判決では検察官の主張立証との関係で十分に考慮されなかった証拠も含めて検討すれば、第三者が運転した可能性を認めることは困難であるとした。以上から、本件処分は適法であり、国家賠償法上の違法性も認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。