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特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ2058
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年5月30日

AI概要

【事案の概要】 本件は、建築用資材の製造販売等を目的とする原告(城東テクノ株式会社)が、各種プラスチック製品の開発販売等を目的とする被告(PC株式会社)に対し、被告が製造販売する気密樹脂枠床下点検口(被告各製品)が原告の有する3件の特許権(本件特許権1〜3)を侵害すると主張して、特許法100条に基づく被告各製品の製造等の差止め及び廃棄、並びに民法709条に基づく損害賠償金9407万2953円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件特許1は床の開口蓋に関する発明(間接侵害の主張)、本件特許2及び3は床開口用枠体の取付部材に関する発明(直接侵害の主張)である。 【争点】 主な争点は、(1)本件発明1の技術的範囲への属否(構成要件1B「周縁部を除く」及び1E「ネジ孔」の充足性、均等侵害の成否)、(2)本件訂正発明2-1の技術的範囲への属否(「取付孔」の意義、「打設」の意義、「傾斜する面」の充足性)、(3)本件訂正発明2-3の技術的範囲への属否(「補助体」が取付部材に備わっている構成の充足性)、(4)本件発明3の技術的範囲への属否(「貫通する取付孔」の意義)、(5)各特許の無効理由(サポート要件違反、実施可能要件違反、明確性要件違反、訂正要件違反)の有無、(6)損害額(推定覆滅の程度)である。 【判旨】 裁判所は、本件発明1については、「蓋(フロア仕様)」が構成要件1Eの「ネジ孔」を充足しないと判断した。被告製品のふた枠アシストねじ円弧部と裏蓋の円弧部という2つの部材の組合せにより空間が構成されるにすぎず、蓋枠が「ネジ孔」を有するとはいえないとした。均等侵害についても、第3要件(置換容易性)を欠くとして否定した。一方、本件訂正発明2-1及び同2-3並びに本件発明3については、いずれも被告各製品が技術的範囲に属すると認定した。「取付孔」は貫通や周囲が面で囲まれていることを要しないとし、「打設」にはネジの締込みも含まれるとし、「補助体」は打設前から取付部材に備わっている必要はないと解した。各特許の無効理由はいずれも認めなかった。損害額については、被告の限界利益8557万2953円を基礎としつつ、発明の実施部分が外枠のみであること及び競合品(Panasonic製品、DAIKEN製品)の存在を理由に8割の推定覆滅を認め、弁護士費用等171万円を加えた1882万4590円を損害額と認定した。差止め及び廃棄請求は認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。