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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10025
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年5月30日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告ら(学校法人関西学院及びエスケーマテリアルズジェイエヌシー株式会社)が保有する「多環芳香族化合物」に関する特許(特許第5935199号)について、原告(エスエプシー株式会社)が特許庁に無効審判を請求したところ、特許庁が審判請求不成立(特許有効)の審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。本件特許は、ホウ素やリンなどのヘテロ元素で複数の芳香環を連結した新規な多環芳香族化合物に関するもので、有機EL素子用材料として利用される。原告は、サポート要件違反、実施可能要件違反、先行文献(甲1〜甲4)に基づく新規性欠如及び進歩性欠如の計6つの取消事由を主張した。 【争点】 (1) サポート要件違反の有無(取消事由1):本件各発明の課題が「従来技術を超える外部量子効率を有する有機EL素子材料の提供」か、それとも「有機EL素子用材料として新規かつ有用な化合物の提供」か。 (2) 実施可能要件違反の有無(取消事由2):A環・B環・C環がヘテロアリール環である場合の化合物について、明細書に具体的な合成例がないことが実施可能要件に反するか。 (3) 甲1発明に基づく新規性欠如の有無(取消事由3-1):甲1発明の連結系2量体が本件発明の単量体に該当するか。 (4) 甲1〜甲4各発明に基づく進歩性欠如の有無(取消事由3-2、4〜6):各先行文献から本件発明の構成に至る動機付けの有無。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の主張する取消事由をいずれも排斥し、審決を維持した。サポート要件については、本件各発明の課題は「有機EL素子用材料として新規かつ有用な化合物の提供」であり、外部量子効率の向上自体を課題としたものではないと認定し、本件化合物は縮合2環構造(D構造)により大きなHOMO-LUMOギャップや高い三重項励起エネルギー等の分子軌道論上の特性を有する有用な化合物であるから、サポート要件を充足すると判断した。実施可能要件についても、ヘテロアリール環においてもフリーデルクラフツ反応が進行することは技術常識であり、当業者が過度の試行錯誤なく化合物を製造できると認定した。新規性については、甲1発明の化合物は連結系多量体であり、本件発明が定義する共有系又は縮合系多量体には該当しないとして新規性を肯定した。進歩性についても、甲1〜甲4の各発明から本件発明の構成に至る動機付けがないとして、いずれの取消事由も理由がないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。