都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3103 件の口コミ
下級裁

旧優生保護法違憲国家賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ4170
事件名
旧優生保護法違憲国家賠償請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2024年5月30日

AI概要

【事案の概要】 旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づく優生手術(不妊手術)を受けたとする亡原告Aの相続人である原告B(配偶者)及び原告Cが、国に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案である。亡原告Aは先天性ろうの男性であり、昭和42年10月頃、原告Bとの結婚約1週間前に、勤務先の社長に病院に連れて行かれ、何の説明もないまま下腹部の手術(精管結さつ術と推認)を受けさせられた。原告B夫妻の間に子は生まれなかった。原告Bは合計4400万円、原告Cは82万5000円の支払を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)亡原告Aに対する優生手術実施の有無、(2)旧優生保護法の違憲性、(3)国の違法行為の有無、(4)損害額、(5)旧民法724条後段の除斥期間(20年)の適用の可否である。特に、手術から50年以上が経過しており除斥期間の経過が大きな争点となった。 【判旨】 裁判所は、原告B本人の供述及び証人Dの証言の信用性を認め、亡原告Aが旧優生保護法4条に基づく優生手術を受けた事実を認定した。旧優生保護法の優生条項については、特定の障害を有する者を「不良」とする差別的思想に基づき、その目的も手段も正当性・合理性を欠くとして、憲法13条後段(自己決定権)及び14条1項(法の下の平等)に違反すると判断した。国会議員の立法行為については、憲法上保障された権利を違法に侵害することが明白であったとして国賠法上違法と認めた。除斥期間については、被害者が障害等により司法へのアクセスが困難であったこと、国が優生手術の違法性を長年認めず被害者の権利行使を困難にしたという重大な帰責性があること、生殖機能を強制的かつ不可逆的に奪うという人権侵害の重大性等を考慮し、除斥期間の適用を制限した。損害額として、亡原告Aの慰謝料1400万円、原告B固有の慰謝料200万円等を認め、原告Bに1606万円、原告Cに38万5000円の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。