AI概要
【事案の概要】 原告(一般社団法人国際カラープロフェッショナル協会)は、「骨格診断7タイプ」の文字からなる商標について、第41類(技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催等)を指定役務として商標登録出願をした。特許庁は、本願商標が商標法3条1項3号(役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)に該当するとして拒絶査定をし、拒絶査定不服審判においても請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めて訴えを提起した。 【争点】 本願商標「骨格診断7タイプ」が商標法3条1項3号にいう「役務の質」を普通に用いられる方法で表示する商標に該当するか。原告は、(1)同号は条文上需要者の認識を判断基準としていないのに審決が需要者の認識を基準に判断したのは誤りである、(2)「役務の質」とは労働勤務等の「質」を意味し、本願商標はこれに当たらない、(3)「質」に「内容」の意味を含むのは古い時代の解釈であると主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず争点(1)について、同号の該当性を客観的に把握するには取引者・需要者の認識を基準として判断せざるを得ないのは当然であり、同条1項6号や2項の文言に照らしても、3号の解釈上需要者の認識が判断基準として想定されていると判示した。次に争点(2)(3)について、同号の趣旨は、役務の特性を表示記述する標章について特定人の独占使用を認めることが公益上適当でない点にあるから、「役務の質」を原告主張のように限定的に解釈すべき理由はないとした。さらに、証拠上、骨格診断アドバイザーや骨格診断ファッションアナリスト等の資格に基づき有料で提供される役務が存在することからも、本願商標は「役務の質」を表示するものであると認定し、審決の判断に誤りはないと結論づけた。