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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70602
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年6月3日
裁判官
中島基至武富可南尾池悠子

AI概要

【事案の概要】 漫画家兼イラストレーターである原告が、氏名不詳者がファイル共有ソフト「BitTorrent」を使用して原告の漫画4作品(「勇者のクズ」第1巻〜第4巻)の複製データを共有したことにより、著作権(送信可能化権及び自動公衆送信権)が侵害されたと主張し、経由プロバイダであるソニーネットワークコミュニケーションズ(被告)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスの開示を求めた事案である。 【争点】 権利侵害の明白性が争点となった。具体的には、①原告及び原告代理人がクライアントソフトを用いて行った著作権侵害調査が、権利侵害に係る通信を正確に特定したものといえるか、②ダウンロードされたファイルが原告の漫画の複製物であるか、③発信者に故意・過失があるかが争われた。被告は、調査が専門的知識を有しない者によるもので認定システムも用いられていないとして信用性を争い、またファイルの表紙画像が市販品と異なること、発信者がBitTorrentの仕組みを認識していない可能性を主張した。 【判旨】 請求認容。裁判所は、まず調査の信用性について、原告らがクライアントソフトを用いてトレントファイルを入手し、ピアを特定してダウンロードする過程でIPアドレス・ポート番号・日時を記録した方法に特段信用性を疑うべき事情はないとして、本件調査は権利侵害に係る通信を特定したものと認めた。次に、ダウンロードされたファイルは正規品データと同一であると認定し、表紙画像の相違については流通形態による複数のバリエーションが存在するにすぎず同一性を左右しないと判断した。さらに、発信者の故意・過失の欠如については、プロバイダ責任制限法が発信者の主観等の原告が関知し得ない事情まで原告に立証責任を負わせるものとは解されず、被告の主張は抽象的な可能性にとどまるとして排斥した。以上から、権利侵害の明白性及び開示を受けるべき正当な理由を認め、発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。