発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 ビデオソフト等の制作・販売を目的とする有限会社である原告が、氏名不詳者らがファイル共有ソフトBitTorrentを使用して原告の動画の送信可能化権を侵害したと主張し、アクセスプロバイダである被告に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名、住所、メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は、調査会社が開発した著作権侵害検出ソフトウェアを用いた調査の結果、各発信者がBitTorrentネットワーク上で原告の動画ファイルを保有し、UNCHOKE(アップロード可能であることを通知する通信)を行ったことが確認されたとして、その通信時点の情報の開示を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)UNCHOKEの通信に係る発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか、(2)BitTorrentにおけるファイル共有が「特定電気通信」に該当するか、(3)調査会社の使用したソフトウェアによる調査の信用性、の3点である。特に(1)について、原告はUNCHOKE時点でも送信可能化権侵害が継続していると主張したのに対し、被告はUNCHOKEはアップロード可能であることの通知にすぎず送信可能化権侵害を構成しないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、プロバイダ責任制限法5条1項にいう「権利の侵害」とは、情報の流通によって権利の侵害を直接的にもたらしているものをいうと解すべきであるとした上で、UNCHOKEの通信は単にピアがファイルの一部を所持していることを確認するものにすぎず、動画データのダウンロード・アップロード通信(情報記録入力型)にも、トラッカーへの最初の通知に係る通信(装置接続型)にも該当しないと判断した。したがって、UNCHOKEの通信は送信可能化権侵害を構成せず、「権利の侵害に係る発信者情報」に該当しないとした。原告の、UNCHOKE時点でも侵害が継続しているとの主張については、送信可能化権侵害の意義を正解するものではないとして排斥し、「権利の侵害に係る発信者情報」の拡大解釈を求める主張についても、立法論にすぎないとして退けた。以上から、その余の争点を判断するまでもなく原告の請求を棄却した。