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下級裁

強盗殺人、偽造有印私文書行使、死体遺棄

判決データ

事件番号
令和3わ408
事件名
強盗殺人、偽造有印私文書行使、死体遺棄
裁判所
奈良地方裁判所
裁判年月日
2024年6月4日

AI概要

【事案の概要】 カメルーン国籍の被告人は、留学の在留資格で平成29年に来日したが、在留資格の変更を余儀なくされ、正規の就労が困難な状況にあった。令和2年11月頃から被害者(当時56歳)方に同居するようになった。被告人は、令和3年4月、偽造された他人名義の履歴書を会社の採用面接で行使した(第1)。同年7月、被害者が銀行口座から現金合計約3000万円を出金して自宅に保管していることを知り、被害者を殺害して現金を強取しようと考え、同月9日、被害者方において殺意をもって首を絞めるなどして窒息死させて殺害した上、現金約3000万円を強取した(第2)。さらに、共犯者と共謀の上、同月12日、被害者の死体を自動車で運搬し、雑木林に遺棄した(第3)。被告人は公訴事実を認めている。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を無期懲役に処した。量刑の中心となる強盗殺人について、犯行態様は同種事案の中で取り立てて悪質とまではいえないものの、すでに反応を示していない被害者の首を足で5回程踏みつけるなどしており、殺意が強固であったと認定した。犯行の経緯については、経済的に困窮していた中で極めて多額の現金が目の前に現れたことがきっかけとなった突発的犯行といえるが、困窮しながらもナイトクラブで遊ぶなどの生活状況に照らし、困窮を酌量すべき事情とすることは困難とした。さらに、被害者は被告人を自宅に住まわせ、刑事裁判で身元引受人として証言するなど好意的に接していたのであり、本件はその信頼を裏切る犯行であって、犯行に至った意思決定には厳しい非難が妥当するとした。死体遺棄についても、強盗殺人の発覚を遅らせて国外逃亡の時間を稼ぐために行ったもので悪質であるとした。被告人は反省の態度を示しているものの、被害弁償はなされておらず、反省が十分とは評価できないとして、酌量減軽を行うべき事情はないと判断し、同種事案の量刑傾向も踏まえ、求刑どおり無期懲役を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。