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下級裁

過失運転致死傷

判決データ

事件番号
令和6わ41
事件名
過失運転致死傷
裁判所
広島地方裁判所
裁判年月日
2024年6月4日
裁判官
松本英男

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和4年6月18日午後8時25分頃、広島県福山市内の信号機により交通整理の行われている交差点を直進するに当たり、指定最高速度50km/hの道路において、その2倍以上となる時速約120km/hで漫然と進行した。その結果、交差点内を対向右折進行してきた軽自動車に自車前部を衝突させ、同車を逸走させて歩道上の低圧分岐箱に衝突させるとともに、同車の同乗者B(当時9歳)を車外に放出させて転倒させ、さらに倒壊した低圧分岐箱を歩道上にいたC(当時63歳)に衝突させた。この事故により、Bは多発外傷により同日死亡し、軽自動車の運転者A(当時63歳)は左腰椎横突起骨折等の入院加療27日間を要する傷害を、Cは胸部打撲傷等の加療約4週間を要する傷害をそれぞれ負った。被告人は過失運転致死傷罪に問われた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を禁錮3年・執行猶予5年に処した。量刑理由として、まず、被告人が最高速度遵守という自動車運転者としての基本的注意義務を怠り、指定最高速度の2倍以上の速度で走行した過失の程度は大きいこと、当時9歳の被害者1名を死亡させ2名に重傷を負わせた結果は誠に重大であること、被告人には速度超過の交通違反歴があり交通規範意識の低さがうかがわれることを指摘し、実刑の選択も視野に入る事案であるとした。他方で、対向車側にも右折時に対向直進車両を十分確認しなかった事情があり結果に影響を及ぼしていることから、被告人を直ちに実刑に処することは躊躇されるとした。加えて、被告人が公訴事実を認めていること、任意保険による損害填補が将来見込まれること、被告人の妻が出廷して監督を約束していること、前科がないことなどを考慮し、法律上最長の執行猶予期間を付すのが相当であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。