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下級裁

強盗殺人未遂、窃盗被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ122
事件名
強盗殺人未遂、窃盗被告事件
裁判所
長崎地方裁判所
裁判年月日
2024年6月4日
裁判官
太田寅彦上原美也子平川優希

AI概要

【事案の概要】 被告人は、コンビニエンスストアで強盗を行うことを企て、令和5年6月22日午前3時44分頃、長崎県内のコンビニ店舗において、店外に出た店員C(当時48歳)の頭部を重さ約1.3kg・長さ約54cmの鋼製バールで手加減なく殴打して気絶させ、その反抗を抑圧した。さらに、直後に来店した客D(当時63歳)に対しても、約1分半にわたり店内で追い回しながらバールや手拳で頭部・顔面を多数回殴打する激しい暴行を加えて逃走させた。被告人はこれらの暴行により両名の反抗を抑圧し、店長管理の現金5万円入りマネーケースを強取するとともに、Dが逃走時に落とした財布(現金約1万1000円等在中)を窃取した。Cは頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫、脳挫傷等の加療約3か月の傷害に加え左視力障害の後遺症を負い、医師によればあと1時間止血が遅れていれば確実に死亡していたとされる。Dも左頭頂骨骨折、左下顎骨骨折等の通院加療約6か月の傷害を負った。被告人は靴の上から靴下を履き、目出し帽や手袋を用意するなど周到な準備をして犯行に及んでいた。犯行動機はギャンブルにより給料を使い切ったことによる金銭的窮迫であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、犯行態様が極めて危険かつ悪質であると認定した。被害者2名がいずれも止血せず放置されれば死に至る危険があったこと、重篤な骨折や後遺症という重大な結果が生じたこと、被害者らの処罰感情が峻烈であることを指摘した。検察官は犯行約2か月前から計画していたと主張したが、裁判所はこれを認定する十分な証拠はないとした。もっとも、被告人が知人との間で強盗をほのめかすやり取りをしていたことから、漠然と強盗を選択肢として考えていた様子がうかがわれるとした。ギャンブルによる金銭的窮迫という動機には酌むべき点が乏しいとし、周到な準備や犯行態様等に照らせば被告人の責任は大幅に減じられないとした。量刑検索システムによれば、被害者が複数の同類型事案の中でも相当程度重い部類に位置づけられるとした。他方、被告人の兄や元上司の協力により被害者2名にそれぞれ10万円を支払ったこと、前科がないこと、反省の態度を示しギャンブル障害の治療に努める旨述べていることを有利な事情として考慮し、求刑懲役22年に対し、懲役19年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。