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下級裁

過失運転致死、道路交通法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ732
事件名
過失運転致死、道路交通法違反被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2024年6月5日
裁判官
新宅孝昭

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和5年7月10日午前2時22分頃、札幌市内の片側3車線の国道上の交差点を普通乗用自動車で直進中、交差点入口の横断歩道付近に黒色の服装で横たわっていた被害者(当時32歳)を左前輪及び左後輪でれき過する交通事故を起こした。被告人は衝撃を感じたものの現場を通過し、その後転回して本件交差点に戻ったが、横断歩道付近に150cmくらいの黒っぽい物をちらっと見ただけで、被害者の救護や警察への報告をせずに立ち去った。その後、付近のコンビニ駐車場で「道路で寝ている酔っ払いをひいて死亡させたら逮捕されるの?」等のウェブサイトを立て続けに閲覧していた。過失運転致死及び道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)で起訴された。 【争点】 第一の争点は、過失運転致死における注意義務違反の有無である。検察官は、見通し実験の結果から被告人が前方注視義務を尽くしていれば停止限界地点より手前で被害者を発見できたと主張した。第二の争点は、救護義務違反・報告義務違反における故意の有無である。弁護人は、被告人は人をひいたとは全く思っていなかったと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、過失運転致死について無罪とした。見通し実験は被験者が被害者の存在を予め知った状態で行われており、信号表示や他車両にも注意を払う実際の運転時とは視線の動きが異なるため、実験結果から本件事故当時も同様に発見できたとは認められないとした。また、発見可能地点から停止限界地点までの距離は時速46kmで約0.68秒に相当する距離しかなく、前方注視義務を尽くしても被害者を発見できたとは認定できないと判断した。さらに、深夜で歩行者の往来がない国道上において、正体不明の物体の存在を認識できたとしても、それが人である可能性を予見し制動措置を講じる義務を課すことはできないとした。 一方、救護義務違反・報告義務違反については有罪とした。被告人が本件交差点に戻り150cmくらいの黒っぽい物をちらっと見た時点で、人をれき過した可能性を具体的な根拠を伴う形で認識していたと認定し、事故直後のウェブ検索履歴もその認識を裏付けるとした。被告人は事故現場にいながら被害者の状況を一切確認せず立ち去っており、非難の程度は相応に大きいとして懲役刑を選択し、前科がないことを考慮して懲役8月・執行猶予3年とした(求刑懲役2年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。