発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 アダルト動画の企画・制作を行う原告(株式会社A&T)が、電気通信事業者である被告(ビッグローブ株式会社)に対し、氏名不詳者らがP2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrentを利用して、原告が著作権を有する動画を複製したファイルを公衆からの求めに応じ自動的に送信し、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(契約者の氏名・住所・電話番号・メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は、調査会社がBitTorrentクライアントソフト「μTorrent」を用いて対象ファイルをダウンロードし、スクリーンショットにより各ピアのIPアドレス等を記録したとする調査結果を証拠として提出した。 【争点】 1. 特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(著作権の帰属、調査結果の信用性、自動公衆送信の成否) 2. 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 第一に、著作権の帰属について、本件各動画は原告代表者及び従業員が原告の指示に基づき撮影したものであり、原告の著作名義で公表されていることから、著作権法15条1項の職務著作に該当し、著作権は原告に帰属すると認定した。 第二に、調査結果の信用性について、被告はファイルサイズの不一致、調査結果の誤りの可能性、複数ピア表示時のダウンロード元の不明確さ、下り速度欄の表示等を指摘して信用性を争った。しかし裁判所は、ファイルサイズの相違は正規品を基に第三者が作成した別ファイルであることやソフトウェア上の表示にすぎないことから信用性を否定する理由にならないとし、調査結果の誤りの可能性も抽象的な指摘にすぎないと判断した。複数ピア表示の点については、BitTorrentは複数のピアすべてからダウンロードする仕組みであることを認定し、対象ピアからもピースが送信されていたと認めた。下り速度が低い点についても、スクリーンショット前後を通じてピースの継続的送信がなされている以上、一時的に送信がなくとも通信全体として送信があったと評価できるとした。 第三に、開示の正当理由について、原告が損害賠償請求のために発信者情報の開示を受ける必要があると認め、正当な理由があると判断した。