AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和5年11月25日から26日にかけて、香川県内で連続的に犯罪を行った。まず、店舗2か所で万引きを行い、ひげ剃り等3点(販売価格合計2447円)及び靴下等2点(同1389円)を窃取した(窃盗2件)。続いて、駐車中の軽四乗用自動車1台(エナメルバッグ等13点積載、時価合計約5万2500円相当)を窃取した(窃盗1件)。さらに、深夜の店舗において、店長に対し包丁様の刃物2本を示して「金を出せ。」などと脅迫し、現金約149万7678円を強取した(強盗)。その後、強取品等を隠匿するために空き家に侵入した(邸宅侵入)。被告人には窃盗を含む前科9犯があり、直近刑の執行終了後1年足らずで本件各犯行に及んだものである。 【判旨(量刑)】 懲役6年(求刑懲役7年)。裁判所は、最も重い強盗について、深夜の店舗で包丁様の刃物2本を従業員に示して脅迫した行為態様が危険で悪質であり、150万円余りの現金を強取した財産的被害も非常に重大であると指摘した。また、被告人が刃物や顔を隠す道具を準備し、自動車で適した場所を探した上で犯行に及んでおり、一定の計画性が認められるとした。さらに、万引き2件で得たニット帽やかばん、窃取した自動車を用いて強盗に及び、犯行後は空き家に侵入して強取品等を隠匿するなど、一連の犯行が連鎖的に行われており、被告人は犯罪行為に対する抵抗感がないと言わざるを得ないとした。前科9犯があり直近刑の執行終了後1年足らずでの再犯であることも併せ、刑事責任は相当重いと判断した。被告人が事実関係を認めていること、万引き2件及び邸宅侵入について弁償等がされていることを考慮しても、長期間の服役は免れないとして、主文のとおりの刑を科した。