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下級裁

非現住建造物等放火、建造物侵入、建造物等以外放火、非現住建造物等放火未遂

判決データ

事件番号
令和5わ890
事件名
非現住建造物等放火、建造物侵入、建造物等以外放火、非現住建造物等放火未遂
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2024年6月12日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、大学生活での人間関係がうまくいかなかったストレスを、建物への放火で解消しようと考え、令和5年5月から6月にかけて約1か月間に京都府福知山市内で6件の放火事件を起こした。具体的には、空き家への放火により一部を焼損した事件(第1)、神社を全焼させた事件(第2)、別の神社の一部を焼損した事件(第3)、ホームセンター敷地に侵入して段ボール箱等を焼損した事件(第4)、空き家への放火未遂2件(第5・第6)である。第6の事件では、実際には人が居住する住宅を空き家と誤信して放火したが、いずれも自然鎮火により未遂に終わった。被告人は犯行当時、特定少年(18歳以上20歳未満)であった。 【争点】 弁護人は、被告人が自閉スペクトラム症及び放火症に罹患しており、その影響で行動制御能力が著しく減退していたとして、心神耗弱を主張した。弁護側が依頼した精神科医による簡易精神鑑定(G鑑定)では、被告人は放火症であり放火への衝動性が強い状態にあったこと、その背景に先天的な自閉スペクトラム症があり火に対するこだわりが強かったことが指摘された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、G鑑定の信用性は認めつつも、被告人の完全責任能力を肯定した。その理由として、被告人は犯行以前には放火衝動があっても警察に捕まることを恐れて行動を制御できていたこと、犯行動機がストレス解消という了解可能なものであること、人がいる場合には犯行を中断して再度の機会を窺うなど合目的的な行動をとっていたこと、犯行道具を隠すなど発覚を避ける行動をとっていたこと、犯行後には直ちにその場を離れるなど自己防御的行動をとっていたことを挙げた。これらの事情から、精神障害が行動制御能力に与えた影響は限定的であると判断した。量刑については、特に神社を全焼させた第2の犯行が悪質であり、再建に約1億6000万円が必要と見込まれること、約1か月間に6件もの同種犯行を繰り返したこと、地域社会に大きな不安を与えたことを重視しつつ、精神障害の影響を責任非難を減少させる事情として相応に考慮し、前科がないこと、反省の態度、父親による今後の支援等も踏まえ、求刑懲役5年に対し懲役3年の実刑を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。