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下級裁

公職選挙法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和5う111
事件名
公職選挙法違反被告事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2024年6月12日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
森浩史家入美香
原審裁判所
広島地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(広島県選出)に際し、立候補予定者Aの選挙運動者であった被告人(市議会議員)が、Aを当選させる目的で、Aの配偶者Bから選挙運動の報酬として2回にわたり現金合計50万円(1回目30万円、2回目20万円)の供与を受けたとして、公職選挙法違反(被買収)で起訴された事案である。被告人は当初不起訴処分(起訴猶予)とされたが、検察審査会が起訴相当の議決をしたことを受け、検察官が再捜査の上で公訴を提起した。原審(広島地裁)は被告人を有罪としたため、被告人が控訴した。 【争点】 第1に、本件各現金の供与に選挙運動の報酬の趣旨が含まれていたか、また被告人にその認識があったかという事実誤認の主張である。弁護側は、現金の趣旨は陣中見舞いや党勢拡大活動の経費であり、明確な選挙応援の依頼関係がない以上、買収の趣旨は認められないと主張した。第2に、関連事件における違法な司法取引によって汚染された証拠に基づき検察審査会が起訴相当の議決をしたとして、本件起訴は公訴権の濫用であり、原審には不法に公訴を受理した違法があるとの主張である。 【判旨(量刑)】 広島高裁は控訴を棄却した。事実誤認の主張について、Aが広島県連の支援を受けられず厳しい状況にあったこと、「A参議院議員選挙'19」と題するフォルダ内に被告人への交付金額と合致するリストが保存されていたこと、Bが従前被告人の選挙に関し金銭を交付したことがなかったのに立候補表明直後の時期に30万円もの現金を交付したこと、2回目の交付時に被告人自身がAの支援に言及して一旦受領を断っていること等の客観的事情に照らし、各現金に選挙運動の報酬の趣旨が含まれていたとする原判決の認定に不合理はないとした。買収の趣旨は明示される必要はなく、関係証拠から認められれば足りるとも判示した。公訴権濫用の主張についても、検察審査会は客観的証拠を踏まえて総合的に判断したとみられ、検察官が不起訴処分を経て検察審査会の議決による起訴を想定していたとは考え難いとして、本件公訴提起に棄却すべきほどの違法性はないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。