発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 写真業を営む原告(株式会社)は、プロカメラマンである原告代表者が撮影した著名人の写真(本件各写真)について著作権を有していた。原告代表者が撮影した写真は、構図や撮影角度、被写体との距離、シャッターチャンスの捕捉、光線との関係等においてプロカメラマンとしての個性・独自性が表れたものであり、原告の自社ウェブサイトにおいてインタビュー記事等とともに掲載されていた。 氏名不詳者らは、被告(エックスサーバー株式会社)が提供するレンタルサーバーサービスを利用してウェブサイトを開設し、著名人に関する情報をまとめた記事の中に本件各写真をそのまま掲載した。原告は、本件各写真の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたとして、プロバイダ責任法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)5条1項に基づき、被告に対して発信者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスの開示を求めた。 【争点】 主な争点は、本件各記事における写真の使用が著作権法上の適法な引用(著作権法32条1項)に該当するか否かである。被告は、各記事は著名人を取り上げる際に読者の理解を助ける目的で写真を掲載したものであり、記事内容との関連性やバランスを踏まえれば公正な慣行に合致すると主張した。さらに被告は、本件各写真に著作権保護の表示がなく広く公開されていたことを指摘し、原告に損害が生じたか明らかでないとして開示の正当理由も争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。まず、本件各写真が構図等において原告代表者の個性・独自性が表れた写真の著作物であると認定し、著作権が原告に譲渡されていることを認めた。本件各記事では写真が解像度やサイズの調整を除きそのまま使用されており、新たな創作的表現は含まれていないことから、複製権及び公衆送信権の侵害が認められた。 引用の抗弁については、本件各記事は写真の被写体に関する情報をまとめたものにすぎず、写真そのものに対する批評等を行うものではなく、写真の正確な出所も記載されていないことから、引用の目的上正当な範囲内のものとも公正な慣行に合致するものとも認められないと判断した。また、被告が指摘する著作権保護の表示がない点についても、本件各写真はプロカメラマンが撮影したものとして紹介文等とともに掲載されており、いわゆるフリー素材のような取扱いはされていないとして、被告の主張を退けた。