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下級裁

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反

判決データ

事件番号
令和6特わ276
事件名
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年6月13日
裁判官
中村光一

AI概要

【事案の概要】 千代田区議会事務局長を務めていた被告人が、同区の区議会議員Aや区の契約課職員らと共謀し、千代田区が発注する公共工事の制限付き一般競争入札に関して、入札に関する秘密情報を業者側に漏示した官製談合防止法違反の事案である。 被告人は、令和2年4月から7月にかけて、区立小学校・幼稚園の改築空調設備工事、改築給排水衛生設備工事、児童館の給排水設備改修工事など合計5件の入札について、契約課の職員から最低制限価格を推知させる算出表や参加業者数・参加業者名等の秘密情報を入手し、共犯者である区議を通じて入札参加業者側に教示した。具体的には、最低制限価格算出表のファクシミリ送信、参加業者数等を記載した電子メールの送信、電話による情報教示といった方法で、本来厳格に管理されるべき入札情報が業者側に流出し、入札の公正を害する結果を生じさせた。被告人は区議会事務局長という要職にありながら、秘密情報の入手・提供の軸となる重要な役割を果たし、自身の部下をも巻き込む形で犯行に加担していた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件犯行が入札の公正を害し、入札行政に対する区民の信頼を損なうものであると指摘した。被告人は上司の指示や区議からの依頼により断りづらい状況にあったとはいえ、自己保身を優先する気持ちもある中で犯行に加担しており、その経緯・動機に大きく酌量すべき事情はないとした。特に、秘密情報の入手・提供の軸となる重要な役割を果たした点は厳しい非難に値するとした。 他方、被告人が退職後に別の区で同種事件が発覚したのを契機に自ら警察に情報提供し、本件の発覚と解明の糸口を与えたこと、自己の犯行を認めて反省・謝罪の態度を示していること、前科前歴がないことなどの有利な事情を考慮し、懲役1年6月・執行猶予3年を言い渡した(求刑:懲役1年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。