発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、DVDビデオソフトの制作等を行う原告(株式会社CHERRIES)が、アクセスプロバイダである被告(ビッグローブ株式会社)に対し、氏名不詳者らがP2P形式のファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、原告が著作権を有する動画をアップロードし、原告の公衆送信権を侵害したと主張して、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。 原告は、著作権侵害の調査を調査会社に依頼し、同社がBitTorrentのクライアントソフトであるμTorrentを用いて対象動画のダウンロードを行い、その際にアップロード元となったピアのIPアドレスと日時を特定した。被告はこれらのIPアドレスの割当てを受けた契約者の情報を保有していた。 【争点】 本件の争点は、①原告への著作権の帰属と、②調査会社が行ったBitTorrentを利用した著作権侵害調査の信用性の2点である。 争点①について、被告は、DVDパッケージ上の「チェリーズれぼ」という表記は著作権法14条の著作者名の推定の根拠にならないと主張した。争点②について、被告は、調査中にμTorrent上に表示されたデータサイズとダウンロード完了後のファイルサイズが異なる点や、動的に割り付けられるIPアドレスの正確性に疑義がある旨を主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 争点①について、裁判所は、本件各著作物のDVDパッケージに「制作・受審・発売 チェリーズ」等の記載があり「チェリーズ」は原告の商号と同一であること、JANコードのGS1事業者コードが原告に貸与されたものであること、原告代表者の陳述の信用性を疑わせる事情がないこと等から、本件各著作物は原告の発意に基づき従業員が職務上作成したものであり、著作権法15条1項により原告に著作権が帰属すると判断した。 争点②について、裁判所は、μTorrentがBitTorrent開発会社によって開発されたクライアントソフトであり、調査端末の時刻の正確性を含め信用性が疑われる事情は認められないとした。被告が指摘したデータサイズの相違については、異なる単位(GBとKB)で表記されたものであり、同一単位に換算すれば格別大きな違いはないとして、調査の信用性を左右しないと判断した。そして、発信者らがBitTorrentを通じてファイルのピースをアップロードし、原告の著作権を侵害したことは明らかであるとして、発信者情報の開示を命じた。