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下級裁

傷害致死

判決データ

事件番号
令和5わ270
事件名
傷害致死
裁判所
新潟地方裁判所
裁判年月日
2024年6月14日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、幼少期から実父である被害者(当時58歳)の家庭内暴力に苦しみ、実母とともに別居した後も、被害者の粗暴な言動に悩まされていた。令和5年8月25日、被害者が被告人の妹に無断で甥(妹の息子)を連れ出し、無免許でありながら自ら自動車を運転して川に連れて行ったことが発覚した。被告人は甥の安全に強い危機感を抱き、新潟県小千谷市の被害者方を訪ねて問いただしたが、被害者がしらを切ってまともに取り合わなかったことに激怒した。被告人は同日午後10時頃から翌26日午前2時頃までの約4時間にわたり、被害者の頭部、顔面、胸部、足等を手拳で50回以上殴打し、突っ張り棒で殴り、複数回蹴りつけ、頸部付近を押して倒した上、仰向けになった被害者の胸部に右膝を押し当てて体重をかけるなどの暴行を加えた。被害者は17か所に及ぶ多発肋骨骨折や大脳右側頭部のくも膜下出血等の傷害を負い、同日午前9時43分頃までに多発肋骨骨折による呼吸不全で死亡した。なお、被害者が全く抵抗しなくなった後も約3時間半にわたり断続的に暴行は続いており、一方的な犯行であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件暴行が約4時間にわたり執拗かつ強い力で行われ、被害者が抵抗できなくなった後も長時間継続した一方的なものであること、被害者が重篤な傷害の苦痛の中で死に至ったことから、結果は重大であると認定した。被告人が怒りを抱いた経緯・動機については、被害者が無免許運転で甥を危険にさらしながらしらを切ったことなど酌むべき事情があるとしつつも、被告人が被害者方に向かった時点で甥は既に無事に帰宅しており危険が切迫した状況ではなかったこと、多数回にわたる暴行がやむを得ないとは認められないことから、刑の執行を猶予するほどに非難の程度を減ずるものではないとした。同種事案(傷害致死罪、単独犯、家族間の犯行)の量刑傾向の中では執行猶予事案より重い部類に位置づけられるとして、実刑を選択した。その上で、被告人が真摯に反省していること、被害者遺族との間で示談が成立し許されていること、被告人の妻が監督を誓約していること、寛大な処分を求める多数の嘆願書があること、前科がないことなどの一般情状を考慮し、求刑懲役6年に対し、懲役4年6月を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。