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下級裁

公職選挙法違反

判決データ

事件番号
令和6特わ44
事件名
公職選挙法違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年6月14日

AI概要

【事案の概要】 令和5年4月23日執行の江東区長選挙に立候補した被告人が、公職選挙法に違反する2つの行為を行ったとして起訴された事案である。 第1に、被告人は選挙運動者Bと共謀の上、選挙運動期間中である同月16日から22日までの間、YouTube等の動画共有サイトに、被告人の上半身画像や「江東区長選挙はA」「Aに投票してください」などと表示した動画広告を約37万円の費用をかけて掲載させた(インターネット有料広告の禁止違反)。この動画広告は江東区民を対象として設定され、選挙運動期間中に約89万回も再生された。 第2に、被告人は同年6月5日頃、江東区役所区長室において、被告人のための投票取りまとめなどの選挙運動をしたことの報酬として、区議団の団長として大きな役割を果たしたCに対し、現金100万円を供与した(選挙運動に関する買収)。被告人はかつて衆議院議員を2期務めた経験を有していた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年6月、執行猶予5年に処した(求刑:懲役1年6月)。 第2の買収の事実について、裁判所は、選挙の公正を害する犯行であると評価した。弁護人は、被告人がCの落選に自責の念を感じて経済的に支援したかった面や、Cから継続的な政策面での援助を得たいという思いもあったと主張したが、裁判所は、選挙運動の報酬の趣旨で現金を供与することは選挙の公正を直接に害するものであり、Cの損失補填であっても選挙運動に関する現金供与である点で変わりはなく、責任が大きく減じられるものではないとした。 第1の動画広告の事実については、資金力の差によらない公正な選挙の実現を目指す公職選挙法の趣旨に反すると評価した。弁護人はSNSを利用した選挙運動の許容範囲が不明確であることや共犯者の勧めに従ったにすぎないと主張したが、裁判所は、被告人が衆議院議員を2期務めた経験を有し、公職選挙法の遵守を求められる立場にあったにもかかわらず共犯者を安易に信頼したのは軽率であるとし、動画広告の内容策定や出演、撮影業者との交渉など主要部分に主体的に関与していたことから、責任を軽視できないとした。また、報道機関の質問に対し記者会見で虚偽の説明を行った隠蔽工作も非難した。 もっとも、被告人が江東区長を辞職し、公判廷で事実関係を認めて反省の態度を示していること、前科前歴がないことを考慮し、執行猶予付きの判決とした。ただし、選挙買収が選挙犯罪の中でも悪質であること等から、公民権停止期間の短縮は相当でないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。