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下級裁

暴行、傷害致死、恐喝

判決データ

事件番号
令和5わ285
事件名
暴行、傷害致死、恐喝
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年6月15日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、隣室に住んでいた知人であるA(当時63歳)に対し、令和4年10月15日から同年11月20日にかけて、合計6回にわたり拳で殴る・足で蹴るなどの暴行を加えた(第1ないし第6)。さらに同年11月20日、Aに対し何らかの暴行を加えて肋骨多発骨折の傷害を負わせ、同傷害に基づく両側性気胸によりAを死亡させた(第7・傷害致死)。被告人は、根拠の乏しい理由でAに金銭を請求する中で、些細な言動にイライラするなどの身勝手な理由から常習的に暴行を繰り返していた。また、被告人は、A名義で借りたレンタカーの延長利用料金約2万円の支払請求を断念させようと考え、レンタカー店の従業員Bに対し「暴れたろか」「おちょくっとんか、わしのこと」などと語気荒く迫る恐喝行為に及んだが、店舗側があらかじめ支払に不満を述べた場合には請求しない方針を決めていたなどの事情から、Bが被告人の行為により実際に怖がったとまでは認定できず、恐喝未遂にとどまった(第8)。 【争点】 傷害致死(第7)については、①Aの死因、②被告人の暴行とAの死亡との因果関係が争われた。弁護人は、Aの肋骨骨折が自己転倒や心臓マッサージによるものである可能性を主張したが、裁判所は、左右合わせて19本・合計31か所に及ぶ骨折の態様、転倒時に受傷しやすい顔面・後頭部に損傷がないこと、骨折に生活反応が認められること等から、いずれの主張も退けた。恐喝(第8)については、③被告人の行為が料金支払請求の断念に向けられたものか、④Bを怖がらせるに足りるものか、⑤Bが実際に怖がったかが争点となった。裁判所は、③④についてはいずれも肯定したが、⑤について、Bが終始冷静に対応していたこと、店舗があらかじめ請求しない方針を決めていた可能性等から、Bが実際に怖がったとは認定できず、恐喝未遂の成立にとどまると判断した。 【判旨(量刑)】 被告人はボクシングの練習生でありながら、交通事故や高所からの転落に比肩する強い暴行を素手で多数回加えており、凶器不使用を考慮しても犯行態様は極めて悪質であるとした。被告人には軽度知的障害があり、感情をコントロールしづらい性質が本件に影響したと認めつつも、その影響は限定的であると評価した。被告人が暴行の程度について客観的状況と整合しない弁解に終始し、真摯な反省が見られないこと、恐喝未遂を含む累犯前科があること等も考慮し、単独・素手による知人に対する傷害致死事案の中でも重い部類に属するとして、求刑懲役14年に対し、懲役12年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。