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下級裁

殺人

判決データ

事件番号
令和5わ998
事件名
殺人
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2024年6月18日
裁判官
室橋雅中川卓岡春2

AI概要

【事案の概要】 被告人は、父及び母と3人でさいたま市内で同居していた。被告人は軽度知的障害を有しており、障害者枠ではない一般の求人枠で就職しても長続きしない状態にあり、本件当時は自宅に引きこもる生活を送っていた。被告人は一般枠での就職にこだわり、障害者枠での就職を勧める父母に対して激高して暴れることもあり、特に父とは本件の約3年前から関係が悪化していた。 令和5年6月10日、被告人は些細なことから母と口論になり、母が「もう一緒に住めない」と言って自宅を出て行った。父から「お前のせいだ」と言われた被告人は、きちんと通院し一般枠で働く旨伝えたが、父から「一般の求人枠では絶対に無理」と言われた。被告人は、家族がばらばらになった、自分の良いところを父が見てくれないと思い、絶望して父の殺害を決意した。同日午後4時9分頃、自宅において、父(当時60歳)の左側胸部等を包丁で多数回突き刺し、心・肺損傷により死亡させて殺害した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役13年に処した(求刑懲役15年、弁護人の科刑意見懲役8年)。 犯行態様について、衝動的犯行ではあるものの、逃げる被害者を追いかけてまで左側胸部等を相当強い力で繰り返し突き刺したもので、確実に殺害しようという強固な殺意に基づく危険で執拗なものであると評価した。被告人の凶行により最愛の夫を突然喪った妻の悲しみは深いとも述べた。 動機については、短絡的な犯行であり、被告人を案じて障害者枠での就職を勧めていた被害者に殺されるような落ち度はないとした。そして、周囲の反応を被害的に捉えやすく不安を生じやすいという軽度知的障害の障害特性が動機形成過程に一定程度影響したことを考慮しても、被告人の刑事責任は重いと判断した。 他方、被告人に有利な事情として、犯行後間もなく自首したこと、被害者に対する謝罪の意を述べていること、更生支援計画が策定され被告人が自身の障害に向き合い更生への意欲を示していることを考慮した。量刑検索システムの同種事案(刃物使用の殺人罪、家族間、被害者が親、単独犯)の量刑傾向も参照の上、懲役13年が相当であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。