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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10101
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年6月18日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「照明装置」に関する特許(特許第6813851号)の特許権を有する控訴人(個人)が、被控訴人(パナソニック株式会社)に対し、被控訴人が製造・販売する照明装置が本件特許発明の技術的範囲に属するとして、不法行為に基づく損害賠償金10万円等の支払を求めた事案の控訴審である。本件特許発明は、赤色・青色・緑色の三つの発光手段を有する発光部と、人の覚醒度合に関する生体情報を取得する取得部と、生体情報に応じて三つの発光手段の発光量の総和を略一定にしたまま各発光手段の発光量比を変化させる調節部を備えた照明装置に関するものである。原審(東京地裁)は控訴人の請求を棄却し、控訴人が控訴した。なお、被控訴人が請求した無効審判において、特許庁は請求項1に係る発明についての特許を無効とする審決をしており、控訴人はその取消訴訟を提起中であった。 【争点】 主な争点は、(1)被控訴人の照明装置が本件発明の構成要件A(赤色・青色・緑色の三つの発光手段を有する発光部)を充足するか、(2)均等侵害の成否(特に第1要件の非本質的部分性)、(3)本件訂正に関する主張の当否である。控訴人は、被控訴人製品の「電球色のLED」が「赤色発光手段」に、「昼光色のLED」が「青色発光手段」及び「緑色発光手段」にそれぞれ該当すると主張し、また均等侵害として、調節部を手動で調整する構成に置き換えても発明の効果に差はないと主張した。 【判旨】 知財高裁は、控訴棄却の原判決を維持した。構成要件Aの充足性について、日本の伝統色における赤系・緑系・青系の分類や、被控訴人ホームページの「オレンジがかった温かい光色」との記載をもって、電球色のLEDが「赤色発光手段」に該当するとは認められないとした。また、明細書に「概ね610〜670nmの波長の光を発するもの」との記載があっても、当該波長を含む光を発する発光手段が全て「赤色発光手段」に含まれると解することはできないとした。均等侵害については、出願時の従来技術(乙3:特開2009-266484号公報)に、覚醒度合に関する生体情報に応じて複数(二つ)の発光手段の発光量の総和を一定としたまま発光量比を変化させる調節部が開示されており、本件発明の従来技術に対する貢献の程度は大きくないとして、本質的部分は特許請求の範囲に近接したものとなるとした。具体的には、「赤色、青色及び緑色の三つの発光手段の発光量の総和を略一定としたままそれぞれの発光手段の発光量比を変化させるための調節部」を有していることが本質的部分であり、被控訴人製品はこれを備えないから均等の第1要件を満たさないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。