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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6ネ10020
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年6月24日
裁判官
清水響菊池絵理頼晋一
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告が撮影した写真をAが複製等して著作権を侵害する行為及び原告を虚偽告訴する行為に及んだとして、Aが被告(株式会社ジャストプロ)の実質的な指揮監督下にあったと主張し、被告に対して使用者責任(民法715条)に基づく慰謝料160万円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。 Aは、インターネットライブ配信サービス「SHOWROOM」において配信活動を行っていた者であり、被告はSHOWROOM上のオーガナイザー(配信者の管理者的立場)として声優オーディションを主催していた会社である。原告は、Aが平成29年8月から平成31年3月まで被告とオーガナイザー契約を締結して配信しており、指揮監督関係にあったと主張した。原審(東京地裁)は原告の請求をいずれも棄却し、原告が控訴した。 【争点】 被告とAとの間に民法715条の使用者責任の前提となる指揮監督関係が存在したか、また、Aによる著作権侵害行為及び虚偽告訴行為が被告の「事業の執行につき」行われたものといえるかが争点となった。原告は、A自身の発言(「いま主催の会社とは配信の契約だけしてて」「配信を終えるということはジャストプロも離れるということです」等)やオーディション参加カテゴリーの区分を根拠に、被告との契約関係及び指揮監督関係の存在を主張した。 【判旨】 知財高裁は、控訴を棄却した。裁判所は、Aの発言内容から被告との間に何らかの契約関係があったことを窺わせる記載があることは認めつつも、仮に配信に関する何らかの契約が存在していたとしても、その具体的内容は証拠上不明であると指摘した。さらに、被告主催のオーディションが平成29年9月に終了していることを併せ考えると、Aが不法行為を行ったとされる平成31年1月頃以降にAが被告の指揮監督を受ける関係にあったことを推認させるに足りないと判断した。また、Aの各行為の動機や経緯にSHOWROOMでの配信活動が関係していたとしても、それは被告の使用者責任を事実的・法律的に基礎付けるものではなく、主張自体失当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。