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知財

発信者情報開示請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10102
事件名
発信者情報開示請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年6月26日
裁判官
宮坂昌利本吉弘行岩井直幸
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、ビデオソフト・DVDの制作販売を行う控訴人(有限会社プレステージ)が、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して、控訴人が著作権を有する動画(本件動画)の複製ファイルが無断で共有されたとして、アクセスプロバイダである被控訴人(ソフトバンク株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案の控訴審である。 ビットトレントは、ファイルを「ピース」と呼ばれる細かなデータに分割し、ネットワークに参加する端末(ピア)同士がピースを転送・交換し合うことで、最終的にファイル全体を取得する仕組みである。控訴人から依頼を受けた調査会社は、本件動画のハッシュ値を監視対象とし、専用ソフトウェアを用いて、ビットトレントネットワーク上で本件動画のピースを保有するピアのIPアドレス等を特定した。具体的には、各ピアから「UNCHOKE」通信(ピースのアップロードが可能であることを通知する通信)を受信した時点の情報を記録した。 原審(東京地方裁判所)は、各発信者が保有していたピースの容量やファイル全体に対する保持率が不明であり、各発信者が本件動画の「表現上の本質的な特徴を直接感得することができる情報」を自動公衆送信し得るようにしたとは認められないとして、送信可能化権の侵害を否定し、控訴人の請求を全部棄却した。 【争点】 主要な争点は、①ビットトレントネットワークにおいて、ファイルの一部であるピースを保有・共有可能な状態に置くことが送信可能化権の侵害に当たるか(権利侵害の明白性)、②UNCHOKE通信に係る発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するかであった。被控訴人は、個々のピース自体が再生可能でなく表現の本質的特徴を感得できない以上、送信可能化権の侵害は明白でないと主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原判決を取り消し、控訴人の請求を全部認容した。 まず争点①について、裁判所は、送信されるデータが著作物性のある元のファイルの一部を構成するピースであり、かつ、これらのピースを集積することで元のファイルに復元・再生することが可能なシステムの一環としてピースの送受信が行われている場合には、当該ピース自体で再生ができなくとも、公衆送信権・送信可能化権の侵害が成立すると判示した。個々のピースを断片的に取り上げて再生可能性を問うのは「木を見て森を見ない」議論であり、公衆送信権の保護を形骸化させるものであるとした。 争点②について、裁判所は、送信可能化権の侵害は自動公衆送信が可能な状態が継続している限り違法状態が継続するものであり、UNCHOKE通信はその送信可能化状態が継続していることを直接的に示す通信であるから、これに係る発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると判断した。 なお、裁判所は、再生もできないようなピースを保有するにすぎない発信者に対する損害賠償額は微々たるものにとどまると想定されるとしつつも、権利侵害の明白性及び開示の正当な理由は否定できないとした。本判決は、ビットトレントを利用した著作権侵害における発信者情報開示の要件について、原審の限定的解釈を覆した重要な控訴審判決である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。