発信者情報開示請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、ビデオソフトの制作・販売を目的とする控訴人(有限会社プレステージ)が、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(ビットトレント)を通じて、控訴人が著作権を有する動画(本件動画)の送信可能化権が侵害されたとして、インターネット接続サービスを提供する被控訴人(KDDI株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案の控訴審である。 ビットトレントでは、ファイルをピースと呼ばれる断片に細分化し、ネットワークに参加する端末(ピア)同士がピースを転送・交換し合うことで、最終的に完全なファイルを取得する仕組みが採られている。控訴人の依頼を受けた調査会社が、本件動画のハッシュ値を監視対象として調査用ソフトウェアを稼働させ、各発信者の端末からUNCHOKE通信(ピースのアップロードが可能であることを示す通信)を受信し、IPアドレス等を特定した。原審(東京地裁)は、本件各通信は著作物を「送信可能化」する行為に該当しないとして控訴人の請求を全部棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)ピース単体では再生できない場合でも送信可能化権の侵害が認められるか(権利侵害の明白性)、(2)UNCHOKE通信に係る発信者情報がプロバイダ責任制限法上の「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか、の2点である。被控訴人は、個々のピース自体で動画として再生できず表現上の本質的特徴を直接感得できない以上、公衆送信権・送信可能化権の侵害は認められないと主張した。また、UNCHOKE通信は送信可能化行為そのものではないから、当該通信に係る発信者情報は開示対象とならないとも主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原判決を取り消し、控訴人の請求を全部認容した。 争点(1)について、裁判所は、送信されるデータが著作物性の認められる元のファイルの一部を構成するピースであり、かつ、これらピースを集積することで元のファイルに復元・再生することが可能なシステムの一環としてピースの送受信が行われていると認められる場合には、当該ピースの送信をもって公衆送信権・送信可能化権の侵害があったと評価すべきであると判示した。個々のピースを断片的に取り上げて、当該ピース自体での再生可能性や表現の本質的特徴の感得を要求する解釈は「木を見て森を見ない」議論であり、公衆送信権の保護を形骸化させるものであるとした。 争点(2)について、裁判所は、送信可能化権の侵害は自動公衆送信が可能な状態が継続している限り違法状態が継続すると解し、著作権法2条1項9号の5イ・ロの規定はそのような違法状態を招来する「入口としての行為」を定義したものにすぎないと位置づけた。そのうえで、送信可能化が完了し引き続き送信可能な状態が継続していることを直接的に示す通信であれば、当該通信に係る発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると判断し、UNCHOKE通信がこれに当たるとした。 なお、裁判所は、再生もできないピースしか保有しない発信者に対する損害賠償額は僅少にとどまると想定されるとしつつも、そのことは開示を受けるべき正当な理由を否定するものではないと付言した。