発信者情報開示請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、ビデオソフトの制作・販売等を目的とする控訴人(有限会社プレステージ)が、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して、控訴人が著作権を有する動画(本件動画)の複製ファイルが不特定のユーザー間で共有されていたことについて、送信可能化権の侵害を主張し、インターネット接続サービスを提供する被控訴人(KDDI株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。ビットトレントは、ファイルを「ピース」と呼ばれる細かいデータに分割し、ネットワークに参加する端末(ピア)同士がピースを転送・交換し合うことで、最終的に完全なファイルを取得する仕組みである。控訴人は調査会社を通じて、本件動画のハッシュ値を監視し、ファイルのアップロードが可能であることを示すUNCHOKE通信を行った発信者のIPアドレス等を特定した。原審(東京地裁)は、各発信者が保有していたピースの容量等が不明であり、表現上の本質的特徴を直接感得できる情報を自動公衆送信し得るようにしたとは認められないとして、請求を全部棄却した。 【争点】 主な争点は、(1)ピース単位での送信可能化権侵害の成否(個々のピースが再生不能でも権利侵害が認められるか)、(2)UNCHOKE通信に係る発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか、(3)開示を受けるべき正当な理由の有無である。被控訴人は、個々のピースでは動画として再生できず表現上の本質的特徴を感得できない以上、公衆送信権・送信可能化権の侵害は認められないと主張した。 【判旨】 知財高裁は原判決を取り消し、発信者情報の開示を命じた。まず争点(1)について、送信されるデータが著作物性の認められる元のファイルの一部を構成するピースであり、これらピースを集積することで元のファイルに復元・再生することが可能なシステムの一環としてピースの送受信が行われている場合には、当該ピースの送信をもって公衆送信権・送信可能化権の侵害があったと評価すべきであるとした。個々のピースを断片的に取り上げて再生可能性や表現の本質的特徴の感得可能性を要求する解釈は「木を見て森を見ない」議論であり、公衆送信権の保護を形骸化させるものであると判示した。争点(2)については、送信可能化権の侵害は自動公衆送信が可能な状態が継続している限り違法状態が継続しており、UNCHOKE通信はその送信可能な状態にあることを直接的に示す通信であるから、「権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると判断した。争点(3)についても正当な理由を認めたが、再生不能なピースを保有するにすぎない発信者への損害賠償額は微々たるものにとどまると想定されるとして、権利行使の合理性・相当性に疑問を呈した。