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下級裁

行政文書不開示決定処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ウ5
事件名
行政文書不開示決定処分取消等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年6月27日
裁判官
徳地淳太田章子徳地淳

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告が、法務大臣に対し、情報公開法に基づき、東京高等検察庁検事長であったA検事長の勤務延長に関連する行政文書(請求対象文書1ないし6)の開示を請求したところ、法務大臣が請求対象文書1ないし5について「作成又は取得しておらず、保有していない」との理由で不開示決定をした事案である。 令和2年1月、法務省は、検察官には適用されないとされてきた国家公務員法の勤務延長規定(改正前国公法81条の3第1項)について、検察官にも適用されるとの解釈変更(本件解釈変更)を行い、これに基づきA検事長の勤務延長が閣議決定された。原告は、主位的に本件各不開示決定の取消しを、予備的に公文書管理法上の文書作成義務違反を理由とする国家賠償(慰謝料10万円)を求めた。 【争点】 主な争点は、①開示請求書の「閣議要請のため」という文言の解釈と、それを踏まえた請求対象文書1ないし3の存否(争点1)、②請求対象文書4の意味とその存否(争点2)、③内閣との事前相談等に関する請求対象文書5の存否(争点3)、④文書を作成しなかったことの国家賠償法上の違法性(争点4)である。 【判旨】 裁判所は、請求対象文書1ないし3について原告の請求を認容し、その余を棄却した。 争点1について、裁判所は、「閣議要請のため」という文言を「A検事長の勤務延長を目的として」という意味に解釈するのが相当とした上で、本件解釈変更がA検事長の勤務延長を目的として行われたものであると認定した。その根拠として、①従来の解釈を前提とした第一次改正案が内閣法制局の審査を終えていたにもかかわらず、わずか1か月程度で従来の解釈を根本的に変更したこと、②事務次官自ら人事院に赴くなど異例の対応で関係機関との調整をわずか8日間で終えたこと、③全国の検察庁への周知や運用方針の策定がなされなかったこと、④A検事長以外に勤務延長が行われた検察官がいないこと等を挙げた。これにより、法務省は本件各検討文書(本件検討メモ及び本件交付文書)を保有していたと認められ、不開示決定は違法と判断された。 争点2については、請求対象文書4は文書取扱規則の決裁を経たものを意味すると解されるところ、本件各検討文書は当時の運用により決裁が行われなかったため該当せず、不開示決定は適法とした。争点3については、内閣との事前相談等を裏付ける証拠がなく、適法とした。争点4については、公文書管理法4条の文書作成義務は個別の国民に対する義務ではないとして、国家賠償請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。