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下級裁

九州建設アスベスト損害賠償請求(2陣)事件

判決データ

事件番号
平成30ワ579
事件名
九州建設アスベスト損害賠償請求(2陣)事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2024年6月27日
裁判官
上田洋幸武村重樹馬渡万紀子

AI概要

【事案の概要】 石綿(アスベスト)含有建材が使用された建設現場で就労していた被災者らが、石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚等)にり患したことについて、被災者本人又はその相続人である原告らが、石綿含有建材を製造販売していた被告企業ら(ノザワ、ニチアス、エーアンドエーマテリアル、ケイミュー、クボタ等)に対し、石綿含有建材が石綿関連疾患を引き起こす危険性を警告すべき義務等を怠ったとして、民法719条1項後段の類推適用に基づく損害賠償を求めた、いわゆる建設アスベスト訴訟(福岡訴訟)である。なお、被告国に対する訴えは和解又は取下げにより終了している。 【争点】 主な争点は、①被告らの石綿関連疾患に対する予見可能性の有無とその時期、②被告らの注意義務(製造販売中止義務・警告義務)違反の有無、③各被告の製造販売した建材が各被災者の現場に到達したか(民法719条1項後段の類推適用の可否)、④損害額及び寄与度である。 【判旨】 裁判所は、以下のとおり判断し、原告らの請求を一部認容した。予見可能性について、遅くとも昭和48年には、石綿含有建材が屋内の建設作業従事者に石綿関連疾患を引き起こす危険性について被告らに予見可能性があったと認定した。ただし、屋外作業のみに従事していた被災者については、被告らの製造する外装材単独では石綿関連疾患をもたらす危険性が低いとして予見可能性を否定した。注意義務については、製造販売の一時中止・禁止義務は否定したが、昭和50年1月1日以降、石綿含有建材の包装等に石綿粉じんばく露の危険性及び適切な防護措置の必要性を警告する義務があったと認め、被告らはこれを履行しなかったと判断した。建材の到達については、市場シェア等に基づく立証方法の合理性を認め、民法719条1項後段の類推適用により因果関係の立証責任を転換した。損害額については、基本慰謝料を肺がんり患者につき2200万円、死亡者につき2500万円とし、喫煙歴のある肺がん被災者については民法722条2項を類推適用して1割を減額した。各被告の寄与度に応じた賠償範囲を個別に認定し、被災者ごとの認容額を算定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。