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下級裁

法人税法違反、地方法人税法違反、消費税法違反、地方税法違反、法人税法違反幇助、地方法人税法違反幇助、消費税法違反幇助、地方税法違反幇助

判決データ

事件番号
令和6わ147
事件名
法人税法違反、地方法人税法違反、消費税法違反、地方税法違反、法人税法違反幇助、地方法人税法違反幇助、消費税法違反幇助、地方税法違反幇助
裁判所
熊本地方裁判所
裁判年月日
2024年6月28日
裁判官
賀嶋敦

AI概要

【事案の概要】 半導体製造装置工事業等を営む被告会社の代表取締役である被告人Bが、3事業年度(令和元年7月〜令和4年6月)にわたり、外注先である被告人Cとの間で架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿し、法人税・地方法人税及び消費税・地方消費税について虚偽の確定申告を行い、税を免れたという脱税事件である。被告人Bは、接待交際費や投資資金に充てるため、架空外注加工費のスキームを自ら発案し、被告人Cらに協力を持ちかけた。具体的には、被告人Cの口座に架空の外注加工費名目で振込入金して資金移動の外形を整えた上、報酬分を除く資金を現金で回収し、架空の請求書を作成させるなど相応に巧妙な手口であった。法人税・地方法人税のほ脱所得は合計約3億6500万円、ほ脱税額は合計約9100万円(ほ脱率約84%)、消費税・地方消費税のほ脱税額は合計約3600万円(ほ脱率約60%)に上る。被告人Cは被告人Bの依頼に応じて多額の架空外注加工費の計上に加担し、架空外注加工費の1割に相当する報酬を受け取っていた。 【判旨(量刑)】 被告会社を罰金1300万円に、被告人Bを懲役1年6月及び罰金1800万円(執行猶予3年)に、被告人Cを懲役6月及び罰金600万円(執行猶予3年)に処した。量刑理由として、ほ脱税額の大きさ、高いほ脱率、巧妙な犯行態様に照らし、被告人B及び被告人Cの刑事責任は相応に重いとした。他方、被告人Bには前科前歴がないこと、被告人Cの前科は道路交通法違反等の異種前科であること、両名が罪を認めていること、被告会社が破産手続開始決定を受けて事業存続ができなくなり被告人B自身も破産を申し立てたこと、被告人Cが報酬を雑収入として所得税の申告をしたこと、家族による支援の申し出があることなどを酌むべき事情として考慮した。破産手続内で本税及び附帯税の一部について弁済がなされる可能性があることや、この種事犯の量刑傾向も踏まえ、懲役刑に執行猶予を付した上で罰金刑を併科するのが相当と判断した(求刑:被告会社に罰金1500万円、被告人Bに懲役1年6月及び罰金2500万円、被告人Cに懲役6月及び罰金1000万円)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。