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下級裁

過失運転致死

判決データ

事件番号
令和5わ775
事件名
過失運転致死
裁判所
仙台地方裁判所
裁判年月日
2024年7月2日
裁判種別・結果
その他
裁判官
宮田祥次

AI概要

【事案の概要】 被告人は、大型貨物自動車の運転者である。令和5年5月16日午後8時11分頃、宮城県栗原市内の高速自動車国道の片側2車線道路の第1車両通行帯を時速約88.3kmないし約95.3kmで進行中、右後方から第2車両通行帯を並進する車両に気をとられ、前方左右の注視を怠った。その結果、進路前方の第1車両通行帯に故障のためハザードランプを点灯させて停止していた大型乗用自動車及びその後部付近に立っていたA(当時56歳)、B(当時21歳)、C(当時27歳)の3名に気付かず、制動措置をとることなく自車前部を衝突させた。AとBは前方に跳ね飛ばされて路上に転倒し、Cは被告人車両と大型乗用自動車に挟まれ、3名全員がその場で死亡した。Aは外傷性くも膜下出血等、Bも外傷性くも膜下出血等、Cは外傷性脳挫傷等の傷害をそれぞれ負ったものである。被告人は過失運転致死罪で起訴され、事実関係を争わなかった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人の刑事責任は決して軽くないと判示した。その理由として、大型貨物自動車という事故を起こせば重大な結果が生じかねない車両の運転者でありながら、前方左右を注視すべきという自動車運転者にとって最も基本的な義務に違反したこと、制動措置をとることなく衝突しており違反の程度が著しいこと、3名もの尊い命が奪われたという結果の重大性を指摘した。被害者のうち1名は子供の成長を楽しみに仕事にも懸命に取り組んでいた者であり、残る2名は来日して自分の夢に向かって進んでいた若者であったことから、突如生命を奪われた被害者らの無念さは察するに余りあるとした。 他方、被害車両が路側帯ではなく第1走行帯に停車し、発煙筒等で後続車両に停止状態を知らせることなく走行車線上で被害者らが作業をしていたという被害者側の事情、被告人が事故のことを忘れず生涯罪を背負って生きていくと述べるなど反省していること、自動車保険により被害者1名については被害弁償が行われ他の2名についても今後行われる見込みであることなどの諸事情を考慮し、禁錮1年6月・執行猶予4年を言い渡した(求刑:禁錮1年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。