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下級裁

住居侵入、強盗殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和3わ205
事件名
住居侵入、強盗殺人被告事件
裁判所
大分地方裁判所
裁判年月日
2024年7月2日

AI概要

【事案の概要】 令和2年2月2日夜、大分県宇佐市の民家に住む高齢男性A(当時79歳)とその長男B(当時51歳)が、自宅内で頸部や頭部等をはさみ・菜切り包丁等で多数回突き刺されて殺害され、現金少なくとも5万4000円が奪われた住居侵入・強盗殺人事件である。被告人は消費者金融からの借入残高が167万円余に上り、妻や両親にも打ち明けられないまま場当たり的な生活を送っていた。犯行2日前にA方付近を下見し、スマートフォンを別の場所に置いてロケーション履歴によるアリバイ工作を図った上、犯行当日も同様の手口でA方に侵入した。窃盗目的で侵入したところ在宅中のAと鉢合わせし、居直り強盗の意図に加えて口封じのためAを殺害し、帰宅したBも同様に殺害した。犯行後は血液付着衣類をコインランドリーで洗濯し、靴を廃棄し、車内を清掃するなど罪証隠滅工作を行った。 【争点】 主たる争点は被告人の犯人性である。被告人は公判で、プロレスマスクをかぶったユーチューバーを名乗る男(甲)に撮影協力を依頼され、車両を貸したところ、甲がサーキット場の事故で生じた血液の付着した衣類等をトランクに積み込んだと供述した。弁護人は、A方に多数の種類の足跡が遺留されていること、車両トランクから被告人及び被害者以外の第三者の血痕が検出されたこと、A方から被告人の毛髪・血痕・指紋が発見されていないことなどを挙げ、複数犯あるいは第三者による犯行の可能性を主張した。裁判所は、犯行時間帯にA方付近に被告人車両が存在し、車両からAの血液が検出されたことが犯人性を強く推認させるとし、血液靴下痕とフットプリントの特徴の一致、犯行2日前に購入し2日後に廃棄した靴の痕跡との酷似、犯行前後の不審行動、翌日の原資不明の現金所持などの間接事実がこれを補強すると判断した。被告人の公判供述は不自然・不合理な点が多く信用できないとして、犯人性を認定した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を死刑に処した。殺害態様は、早々に反抗を抑圧された被害者らに対し、はさみ等で40回以上ないし50回以上突き刺すなど極めて強固な殺意に基づく執拗かつ残酷なものであり、生命軽視の度合いが甚だしいとした。動機は借金返済資金を得るための窃盗が発端であり、自己中心的で身勝手と評価した。被告人はAと鉢合わせた際に逃走が可能であったにもかかわらず殺害を選択したこと、犯行後も不合理な弁解を続け反省の態度を示していないことも不利な事情とした。死刑は究極の刑罰であり慎重に適用すべきこと、侵入当初から殺害を計画していたものではないこと、前科がないことなど被告人に有利な事情を十分考慮しても、死刑の選択は真にやむを得ないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。