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下級裁

強盗致傷、監禁、窃盗

判決データ

事件番号
令和5わ316
事件名
強盗致傷、監禁、窃盗
裁判所
津地方裁判所
裁判年月日
2024年7月2日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者Bと共謀の上、令和5年9月24日午後2時50分頃、三重県伊賀市の路上において、被害者A(当時41歳)から金品を強奪しようと企て、軽自動車の運転席にいた被害者を車外に引きずり出し、顔面を拳で殴打し、足で踏みつけ、腹部を蹴るなどの暴行を加えた上、「殺してしまうぞ」「逃げたらお前殺すぞ」と脅迫して反抗を抑圧し、現金15万円を強奪した。この暴行により、被害者は全治約2週間の顔面打撲傷等の傷害を負った。さらに被告人は、共犯者C及びDとも共謀し、被害者を車の後部座席に乗せて監禁した。車内では寝袋で視界を奪い、首元にナイフを突きつけて「おとなしくしていろ」「暗証番号間違ってたらぶっ殺すぞ」と脅し、約4時間半にわたり三重県から京都府を経由して大津市まで連れ回した上、キャッシングカード2枚等を強奪した。被告人は、強奪したカードを使い、大津市内のATMから2回にわたり合計40万円を引き出して窃取した。被害総額は合計55万円に上る。なお、被告人は事後強盗罪等により執行猶予判決を受けたわずか5か月後に本件犯行に及んでいる。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役7年に処した(求刑懲役9年)。量刑理由として、まず犯行の悪質性を指摘した。無抵抗の被害者に対する危険で執拗な暴行、ナイフの使用、「殺す」という脅迫の反復、いわれのない金銭支払の誓約書を書かせたこと、4時間半に及ぶ長時間の監禁など、金銭に執着し被害者の心身を軽んじた犯行と評価した。被害者の傷害自体は重篤ではなかったものの、いつ解放されるか分からず殺されるかもしれないという強い恐怖を感じた精神的打撃は相当大きかったと認定した。被告人の役割については、共犯少年と比較してどちらも重要な役割を果たしたとし、被告人のみが首謀者とまでは認められないとした。一方で、強盗を言い出し、場所を決め、最初に暴行を開始し、ATMでの現金引出しも担うなど、犯行に不可欠で重要な役割を担ったと評価した。さらに、執行猶予判決から5か月足らずでより悪質な本件に及んだ点はより強い非難に値するとした。同種事案の中では中程度からやや重い部類に属するとし、被告人が犯行を認めて更生を誓っていること、共犯者らにより被害の一部が回復されていること、前刑の執行猶予が取り消されることを踏まえても、主文の刑を免れないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。