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下級裁

業務上過失致死被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ460
事件名
業務上過失致死被告事件
裁判所
静岡地方裁判所
裁判年月日
2024年7月4日

AI概要

【事案の概要】 静岡県牧之原市の幼保連携型認定こども園において、令和4年9月5日、送迎バス内に3歳の園児が取り残され、熱射病により死亡した業務上過失致死の事案である。被告人Aは同園の園長兼当日の送迎バス運転手、被告人Bは被害児童が在籍する学級の担任保育教諭であった。 令和3年7月に福岡県で同種の送迎バス置き去り死亡事故(福岡事件)が発生し、国から安全管理徹底の事務連絡が発出され、静岡県による指導監査でも注意喚起がなされていた。さらに令和4年6月には業界団体から安全チェックシートも配信されていた。しかし被告人Aはこれらをいずれも活用せず、園児の乗降車時の人数・座席確認に関する安全計画の策定や運転手・補助員への指導を一切行わなかった。 事件当日、被告人Aが送迎バスを運転して園児6名を送迎したが、降車時に園児の人数確認を自ら行わず、補助員にも指導しなかった。被害児童は座席に座ったまま降車できず、車内に取り残された。被告人Aは私用の予定を急いでいたため後部座席を確認せずにバスを施錠した。被告人Bは、事前連絡なく欠席したことのない被害児童が登園していないことを午前9時10分頃に認識したにもかかわらず、保護者への確認連絡を行わず、他の業務を優先して被害児童の所在を長時間放置した。被害児童は午後2時過ぎに帰りの送迎準備で乗車した別の運転手により発見されたが、既に熱射病で死亡していた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人Aについて、園長としての安全計画策定義務違反と運転手としての降車確認義務違反の二重の過失を認定し、被害児童の死亡に至る危険の現実化の過程は被告人Aによって支配されていたと評価した。福岡事件後の国の通知、県の指導監査、業界団体のチェックシート配信という再三の注意喚起にもかかわらず何らの安全管理措置も講じなかった点を重視し、同種事案と比べても非常に重い部類に属するとして、禁錮1年4か月の実刑を言い渡した。 被告人Bについては、担任として被害児童の所在確認を怠った過失は重いとしつつも、その背景には被告人Aが構築すべき安全管理体制の不備があり、過失行為自体は先行する被告人Aの過失によって危険が現実化された偶発的なものと評価し、禁錮1年・執行猶予3年とした。 なお、検察官の求刑は被告人Aにつき禁錮2年6か月、被告人Bにつき禁錮1年であった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。