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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10112
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年7月4日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 生ごみ処理機の製造・販売を行う被控訴人(エスキー工機)が、元販売代理店であった控訴人(エイ・アイ・シー)に対し、不正競争防止法に基づく損害賠償を請求した事案の控訴審である。被控訴人と控訴人は、かつて被控訴人商品「ゴミサー」の販売代理店契約を締結していたが、同契約終了後、控訴人は別の製造元(テクノウェーブ)が製造した生ごみ処理機を販売するようになった。ところが控訴人は、自社ウェブページ上に、控訴人商品の製造元が被控訴人であるかのような表示や、被控訴人商品の販売実績を控訴人商品の実績であるかのように誤認させる表示を、令和元年5月から令和5年4月まで掲載し続けた。被控訴人はこれらの表示が不正競争防止法2条1項20号(品質誤認表示)に該当するとして、控訴人の限界利益に基づく損害賠償約9164万円を請求した。原審(東京地裁)は請求を全額認容したため、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)控訴人ウェブページ上の表示が品質誤認表示に該当するか、(2)控訴人の故意の有無、(3)被控訴人の損害発生の有無及び損害額(特に不正競争防止法5条2項の推定覆滅の可否・割合)であった。控訴人は、生ごみ処理機の性能に差異はなく品質誤認にはつながらないと主張し、また被控訴人商品の販売は控訴人の営業力に全面依存していたとして損害の不発生や推定覆滅を主張した。被控訴人は、控訴人の推定覆滅の主張は原審で撤回済みであり、時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきであると反論した。 【判旨】 知財高裁は、製造元や販売実績の虚偽表示は品質誤認表示に該当すると判断し、控訴人の故意も認定した。品質誤認表示該当性については、高額な業務用機械の需要者は製造者の実績を慎重に検討するため、製造元の虚偽表示は購入判断を誤らせる可能性があるとした。推定覆滅の主張については、原審における経過表の記載は法的効果を持たず、控訴人が覆滅事由を撤回したとは認められないとして、時機に後れた攻撃防御方法には当たらないと判断した。その上で、被控訴人の市場占有率が高くないこと(約7〜13%程度)、競業他社が複数存在すること、及び控訴人が保育園業界での人脈を活かした独自の営業努力を行っていたことを推定覆滅事由として認め、覆滅割合を5割と認定した。その結果、控訴人の限界利益約1億2368万円の5割に弁護士費用を加えた約6801万円の損害賠償を認容し、原判決を変更した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。