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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6行ケ10011
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年7月8日
裁判官
宮坂昌利本吉弘行岩井直幸

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社グリーンメディック)は、「デジタル医療モール」の文字を標準文字で表してなる商標について、第9類(電子応用機械器具、コンピュータソフトウェア等)、第35類(医師の紹介、市場調査等)及び第44類(医療に関する相談・情報提供等)を指定商品・指定役務として商標登録出願をした。しかし、特許庁は、本願商標が商標法3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できない商標)に該当するとして拒絶査定をした。原告は拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は審判請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 本願商標「デジタル医療モール」が商標法3条1項6号に該当するか否か、すなわち、本願商標に自他商品役務の識別力が認められるかが争点となった。原告は、(1)本願商標は「デジタル医療」+「モール」とも「デジタル」+「医療モール」とも理解でき、複数の意味合いを生じるため特定の観念が生じない、(2)「デジタル技術」は多義的であり一義的な観念を生じない、(3)「デジタル医療モール」という語が他で使用されている実例がなく造語である、と主張した。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。裁判所は、まず「デジタル」の文字が他の語と結合して「デジタル技術を用いた○○」という意味で汎用的に広く用いられている実情を認定した。また、「医療モール」の文字が「診療科が異なるいくつかのクリニックが1か所に集まっている運営形態」を意味する語として広く使用されていることも認定した。そのうえで、本願商標は「デジタル技術を利活用して行われる仮想的な医療モール」、すなわち「様々な医療機関に係るサービスを、デジタル技術を用いて構築した1か所のプラットフォーム上で提供又は利用できる仕組み」という意味合いを容易に理解・認識させるものであり、需要者は自他商品役務の識別標識としては認識しないと判断した。原告が引用した「音楽マンション事件」の裁判例は事案を異にするとし、デジタル技術が多義的であることや使用実例がないことも上記判断を左右しないとして、本願商標は商標法3条1項6号に該当すると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。