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知財

妨害禁止等請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70722
事件名
妨害禁止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年7月8日
裁判官
中島基至坂本達也尾池悠子

AI概要

【事案の概要】 本件は、「C」というグループ名でYouTube上で配信活動を行うカップルユーチューバーである原告らが、タレントのマネジメント会社である被告に対し、令和4年4月16日に締結した専属マネジメント契約(本件契約)が終了していることの確認を求めた事案である。 本件契約は、原告らが被告に対し、契約期間3年間にわたり独占的に芸能活動のマネジメント業務を委託するもので、被告はスケジュール管理、外部との交渉、知的財産権の管理、広告宣伝活動等の業務を行うものとされていた。また、原告らは契約期間中に第三者と同様の契約を締結してはならないとする専属条項が設けられていた。契約期間内の解除については、「合意により解除することができる」との規定(12条2項)が置かれていた。 原告らは、令和5年7月13日付けの解除通知書により本件契約を解除する意思表示をしたが、被告はこれを争ったため、原告らは東京地裁に仮処分を申し立て、同年10月17日に妨害禁止の仮処分決定を得た上で、本訴を提起した。 【争点】 争点は2つある。第1に、本件契約12条2項の「合意により解除することができる」との規定が、民法656条が準用する651条1項に基づく委任者の任意解除権を放棄する趣旨の規定であるか否か(争点1)。被告は、本件契約は駆け出しのユーチューバーにノウハウを提供し収益を回収するビジネスモデルであり、途中解約を前提としない有期契約であるから、同規定は解除権放棄を定めたものであると主張した。第2に、仮に解除権が認められるとしても、原告らが契約期間中に別のエージェントと交渉していたことを理由として、解除権の行使が権利濫用に当たるか否か(争点2)である。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求を認容し、本件契約の終了を確認した。 争点1について、裁判所は、民法651条1項は委任契約が当事者間の信頼関係を基礎とすることに鑑み各当事者がいつでも解除できる旨を規定しており、委任者の意思に反して事務処理を継続させることは委任者の利益を阻害し契約の本旨に反するとした。そして、受任者が不利益を受ける場合には同条2項に基づく損害賠償によって填補されれば足りるとする最高裁昭和56年1月19日判決を引用し、委任者は「明らかに解除権を放棄したと認められる特段の事情」がない限りいつでも解除できると判示した。本件契約12条2項は合意解除を定めたにすぎず、解除権放棄を明記するものではないこと、契約書式は被告の定型書式であること等から、特段の事情は認められないとした。 争点2について、裁判所は、原告らが契約期間中に別のエージェントと交渉していた事実は証拠上認められないとした上で、仮にそのような事実があったとしても、委任契約の性質に鑑みれば解除権の行使が直ちに権利濫用に当たるとはいえないとして、被告の主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。