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下級裁

殺人

判決データ

事件番号
令和5わ36
事件名
殺人
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2024年7月9日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和4年8月9日、愛知県丹羽郡の自宅において、妻(当時42歳)の頸部を両手で絞め付け、さらにひもで絞め付けて殺害した。被告人は、遅くとも同年6月頃から妄想性障害にり患しており、妻が被告人の浮気を疑って家の中を盗聴盗撮しているなどの妄想を抱いていた。犯行当日、被告人が妻に盗聴器を仕掛けたか直接尋ねたところ、妻がこれを否定し「そんなことをする人とは一緒に住めない、実家に帰ったら」と言ったことに激昂して殺害に及んだ。その後、被告人は長女(当時9歳)と長男(当時6歳)を車で連れ出し、妻を殺害したことを伝えた上で「一緒に死ぬか」と尋ね、子どもらが応じたとして、山中で長女の頸部をひもで絞め、カッターナイフで胸部等を切り付けて殺害し、長男についても頸部をひもで絞めて殺害した。被告人はその後自殺を図ったが死にきれず、数日後に警察に出頭した。 【争点】 妻殺害時における被告人の責任能力の程度が争われた。検察官は完全責任能力を主張し、弁護人は心神耗弱を主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、精神鑑定の結果を踏まえ、被告人の妄想性障害は軽症であり、妄想の内容も自らの命や身体に危険が迫るようなものではなかったと認定した。犯行の直接のきっかけは妻の言葉に対する感情の高ぶりによる情動行為であり、妄想が殺害行動に与えた影響は間接的なものにとどまるとして、完全責任能力を認めた。量刑については、何の罪もない家族3人の命が奪われた結果の重大性、強い殺意に基づく残虐な殺害態様、短絡的で身勝手な動機を重視した。他方、計画的犯行ではなく妄想性障害を背景とした衝動的犯行であること等から、無期懲役を選択する具体的根拠までは見出し難いとしつつ、犯行後の自殺未遂や出頭、反省の言葉も求刑を下回る事情とは認められないとして、検察官の求刑どおり懲役30年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。