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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10145
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年7月10日
裁判官
宮坂昌利本吉弘行岩井直幸

AI概要

【事案の概要】 本件は、「発光装置」に関する特許出願(特願2022-77536号)の拒絶査定不服審判における不成立審決の取消しを求める訴訟である。原告は、半導体レーザ素子を備えた発光装置に関し、基部と側壁を有する基体、半導体レーザ素子、密閉空間を形成する封止部材、及び接着剤により封止部材に固定されるレンズ部材を備え、封止部材とレンズ部材との間の空間が開放空間である発光装置について特許出願をした。原告は拒絶理由通知を受けて補正(本件補正)を行い、請求項2において「開放空間は、封止部材とレンズ部材の間において、レンズ部材の外縁を環状に一周することなく接着剤が配されることで形成される」との事項(請求項2補正事項)を追加した。特許庁は、この補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものではなく、新規事項の追加に当たるとして、特許法17条の2第3項の要件を満たさないと判断し、拒絶査定を維持する審決をした。 【争点】 (1) 請求項2補正事項が新規事項の追加に当たるか(当初明細書等に、接着剤がレンズ部材の外縁を環状に一周しない配置によって開放空間が形成されるという技術的事項が記載されているか) (2) 拒絶査定と異なる理由で審決をしたことによる手続違背(特許法159条2項違反)の有無 (3) 請求項8〜13に係る審理・判断の遺脱の有無 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。争点(1)について、当初明細書等の実施形態3(貫通孔により開放空間を形成)では接着剤が環状に一周しており本件接着剤配置を開示していないこと、実施形態4(開口部Gにより開放空間を形成)ではレンズアレイ外縁の一部を凹部内側に位置させるという位置関係によって開放空間を形成するものであり、接着剤の配置自体は問題とされていないことを認定した。原告は、実施形態4において凹部外側に接着剤が配置される以上、接着剤が環状に一周しない構造となることは自明であり、その配置が開放空間の形成に寄与していると主張したが、裁判所は、当該記載が接着剤の配置と開放空間形成との因果関係を示すものとは認められないと判断した。争点(2)については、拒絶査定と審決はいずれも同項違反を理由としており、実質的にも同様の判断であるとして手続違背を否定した。争点(3)については、本件補正が同項の要件を満たさない以上、本願全体が拒絶を免れず、請求項8〜13について別途審理する必要はないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。