発信者情報開示請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、ビデオソフトの制作・販売を業とする控訴人(有限会社プレステージ)が、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して、控訴人が著作権を有する動画が無断で共有されたとして、当該通信に係るインターネット接続サービスを提供した被控訴人(NTTコミュニケーションズ)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案の控訴審である。 控訴人の依頼を受けた調査会社が、ビットトレントネットワーク上で本件動画のハッシュ値を探索・監視し、本件動画のファイルを共有しているピア(端末)を特定した。具体的には、トラッカーサーバからピアリストを取得し、各ピアとの間でUNCHOKE通信(ファイルのアップロードが可能であることを通知する通信)が行われたことを確認した。 原審(東京地方裁判所)は、UNCHOKE通信は著作物を「送信可能化」する行為に該当せず、権利侵害が認められないとして、控訴人の請求を全部棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 第1の争点は、調査会社が使用したソフトウェアによる調査結果の信用性である。被控訴人は、同ソフトウェアの信用性に疑問を呈したが、裁判所は証拠に基づき調査結果の正確性を認め、信用性を肯定した。 第2の争点は、UNCHOKE通信がプロバイダ責任制限法5条1項1号の「侵害情報の流通によって権利が侵害されたことが明らか」という要件を満たすかである。被控訴人は、UNCHOKE通信自体は送信可能化行為ではなく、侵害情報の流通にも当たらないと主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原判決を取り消し、控訴人の請求を認容した。 裁判所はまず、送信可能化権の趣旨について、自動公衆送信が実際に行われたかを著作権者が把握することは困難であるため、その前段階の準備行為を侵害類型に含めて権利保護の実効化を図ったものであると整理した。 その上で、UNCHOKE通信自体は送信可能化惹起行為(著作権法2条1項9号の5イ・ロ)には当たらないとした原審の判断を是認しつつも、送信可能化権の侵害は、自動公衆送信が可能な状態が継続している限り違法状態が継続していると判示した。そして、プロバイダ責任制限法5条1項1号の要件充足を現実の侵害情報の流通がある場合に限定する解釈は、送信可能化権の趣旨を没却するとし、送信可能化の侵害状態が継続している場合には「侵害情報の流通によって権利が侵害された」と同視できるとの法理を示した。 本件のUNCHOKE通信は、発信者が本件動画のピースにつき送信可能化を完了し、引き続き自動公衆送信が可能な状態にあることを明らかにする通信であるから、権利侵害の明白性の要件を充足すると判断した。ビットトレントを用いた著作権侵害における発信者情報開示請求の要件論について、重要な判断を示した控訴審判決である。