発信者情報開示請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 映像作品の著作権を有する控訴人(原告)が、電気通信事業者である被控訴人(被告)に対し、P2P方式のファイル共有プロトコルであるビットトレントを利用して、氏名不詳の発信者が原告の映像作品を複製した動画ファイルを送信可能化したことにより、送信可能化権が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。 原審(東京地裁)は、発信者の行為により原告の著作権(複製権、公衆送信権)が侵害されたことは明らかと認めつつも、発信時刻における通信はダウンロードの可否を確認するハンドシェイク通信に係るものにすぎず、ハンドシェイク通信自体は著作権侵害をもたらす通信ではないから、「当該権利の侵害に係る発信者情報」には当たらないとして、原告の請求を棄却した。これに対し原告が控訴した。 【争点】 1. 権利侵害の明白性:発信者が保有するピースが映像作品の表現上の本質的特徴を直接感得できる容量に達していることの立証が必要か。また、ハンドシェイク通信のみでは送信可能化とはいえないか。 2. 発信者情報の「当該権利の侵害に係る発信者情報」該当性:UNCHOKE通信(ダウンロード可能を通知する通信)に係る発信者情報が、プロバイダ責任制限法5条1項柱書の開示対象となるか。 【判旨】 知財高裁は原判決を取り消し、発信者情報の開示を命じた。 争点1について、裁判所は、ビットトレントの仕組みの下では、各参加者は他の参加者と共同してピースを流通させることにより、ファイル全体について複製及び送信可能化を行っていると評価できるとした。発信者は遅くとも発信時刻までに、動画ファイルの少なくとも一部のピースを自身の端末に記録し、他のピアからの求めに応じてインターネット上で提供できる状態にしていたと推認されるから、保有するピースの容量の多寡やUNCHOKE通信であることは認定判断を左右しないとして、権利侵害の明白性を認めた。 争点2について、裁判所は、UNCHOKE通信は侵害情報の通信そのものではないが、侵害情報をダウンロードしインターネット上で提供可能な状態にしたことを強く推認させるものであるから、侵害情報の発信者の特定に資する情報として「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると判断した。同法5条1項柱書は「当該権利の侵害に'係る'発信者情報」と定めており、侵害情報の通信と密接に関連する通信に関する情報であれば、侵害情報以外の通信であっても同条の対象となり得るとした。また、令和3年法改正による特定発信者情報制度の創設によっても、この解釈は妨げられないとして、被告の主張を排斥した。