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下級裁

住居侵入、強盗致傷、建造物侵入、強盗

判決データ

事件番号
令和5わ316
事件名
住居侵入、強盗致傷、建造物侵入、強盗
裁判所
岐阜地方裁判所
裁判年月日
2024年7月10日
裁判官
村瀬賢裕濵口紗織津田康平

AI概要

【事案の概要】 被告人は、2件の強盗事件及び1件の住居侵入事件に関与した。第1の事件(岐阜事件)では、共犯者らと共謀の上、令和5年5月2日、岐阜県大垣市内の75歳の被害者方に「東邦ガスです」と偽ってインターフォンを鳴らし、玄関ドアを開けさせて侵入した。実行役4名がバールを示して「殺すぞ」「金はどこだ」などと脅迫し、被害者の両手を結束バンドで緊縛した上、顔面や脇腹等を殴打・足蹴りにするなどの暴行を加え、現金約2276万円相当の金品を強取した。被害者は2階から飛び降りて逃走せざるを得ないほどの恐怖心を与えられ、全治約2か月の左多発肋骨骨折等の傷害を負った。第2の事件(東京事件)では、同月8日、東京都中央区内の時計店に共犯者らと侵入し、従業員にナイフを突きつけて「伏せろ、ぶっ殺すぞ」と脅迫した上、ショーケースをバールで次々と破壊し、高級腕時計等74点(販売価格合計約3億856万円)を強取した。白昼の繁華街での犯行であり、社会的影響も大きかった。第3の事件では、東京事件直後に警察の追跡から逃走するため、港区内の住居のベランダに侵入した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、岐阜事件について、被告人は実行犯として直接暴行を加えてはいないものの、暴力団との関係が疑われる知人からの依頼を受けつつも報酬を期待して血気盛んな共犯者を犯行グループに誘い入れ、犯行中に電話で具体的な指示を出すなど単なる伝達役以上の役割を果たしたと認定した。被害金のうち約2096万円が被害者に返還されたが、被告人が返還に関与したものではなく、大きく酌量することはできないとした。東京事件については、被告人が共犯者を犯行グループに誘い入れ、指示を与えるなど実行部隊4名の中で中心的役割を果たしたと認定した。犯行の動機として、岐阜事件で共犯者が強取した現金を持ち逃げした責任として上位者から5000万円の支払を求められ恐怖心を抱いたという事情はあるが、自ら招いた事態であり大きく酌量できないとした。一方、被害品の時計等は全て被害者に返還されていること、被告人が若年で反省の態度を示していること、母親が示談金の一部を出捐し監督を予定していることなどの事情も踏まえ、求刑懲役13年に対し、被告人を懲役10年に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。