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特許権侵害に基づく差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ11921
事件名
特許権侵害に基づく差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年7月11日
裁判官
杉浦正樹石井奈沙志摩祐介

AI概要

【事案の概要】 本件は、「側溝及び桝」に関する特許(特許第4199803号)及び「U字溝の改修方法」に関する特許(特許第5172193号)の各特許権を有限会社リタッグと共有する原告(コンクリート二次製品製造会社)が、被告(同業の会社)に対し、被告が製造販売する側溝蓋(二次蓋)が上記各特許権を侵害するとして、特許法に基づく差止め・廃棄及び約2億3361万円の損害賠償を求めた事案である。 原告、リタッグ及び被告は、平成22年に「ECOンビ工法」の技術提供契約(本件三社契約)を締結し、被告は会員企業として一次蓋の製造販売を行っていた。二次蓋は原告が供給する建付けであったが、原告が供給する二次蓋の品質問題や中国製であることへの不安が会員企業から繰り返し指摘された。さらに、原告が平成24年に民事再生手続開始を申し立てたことで供給不安が深刻化し、リタッグは本件三社契約の危険回避条項に基づき、被告との間でOEM製造委託契約(リタッグ許諾契約)を締結した。被告は平成27年から二次蓋の製造販売を開始した。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか、(2)間接侵害の成否、(3)均等侵害の成否、(4)債務不履行責任の成否、(5)原告の同意又は実施許諾の有無、(6)損害額であった。裁判所は、事案に鑑み争点(5)から判断した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。 裁判所は、一連の経緯を詳細に認定した上で、原告は遅くとも令和3年3月の工法研究会会議において、リタッグと被告間のリタッグ許諾契約につき、その締結時に遡って同意をしたものと認定した。その根拠として、(1)原告は約10年にわたり二次蓋の品質・安定供給の問題を指摘され続けたにもかかわらず解消できなかったこと、(2)民事再生手続開始申立てや中国工場閉鎖に追い込まれた状況下で、被告による製造販売を承認するほかに方法がない立場にあったこと、(3)原告自身が令和3年3月会議において、二次蓋の供給は被告の製造販売に依存せざるを得ないとの考えを明示的に示したこと、(4)被告の製造販売について特許権侵害の問題ではなく原告・リタッグ間の契約問題であるとの認識を示したこと等を挙げた。 以上から、被告はリタッグ許諾契約に基づき適法に被告製品の製造販売を行っていたものであり、本件三社契約の債務不履行も本件各特許権の侵害も成立しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。