組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和4あ1460
- 事件名
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2024年7月16日
- 裁判種別・結果
- 判決・棄却
- 裁判官
- 林道晴、宇賀克也、渡惠理子
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 氏名不詳者が、暗号資産交換業者であるA社のNEM(仮想通貨)の秘密鍵を不正に入手し、A社の管理するNEMアドレスから氏名不詳者らの管理するNEMアドレスにNEMを移転させた事件に関し、被告人が当該NEMの一部を収受したとして、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)違反(犯罪収益等収受罪)に問われた事案である。NEMの取引では、送信元のNEMアドレスに紐づけられた秘密鍵で署名したトランザクション情報をネットワークに送信し、NISノード(サーバ)が公開鍵で署名を検証してトランザクションを承認し、ブロックチェーンに組み込むことで取引が確定する仕組みとなっている。第1審・控訴審ともに有罪と認定し、被告人が上告した。 【争点】 不正に入手した秘密鍵を用いてNEMの移転に係るトランザクション情報をネットワークに送信した行為が、刑法246条の2にいう「虚偽の情報」を与えたものとして電子計算機使用詐欺罪に該当するか。該当しなければ、移転されたNEMは組織的犯罪処罰法2条2項1号の「犯罪行為により得た財産」に当たらず、犯罪収益等収受罪も成立しないことになる。弁護人は、NEMのシステムは送信者が正規の秘密鍵保有者であるかどうかという主体情報を認証する仕組みを持たないため、「虚偽の情報」には当たらないと主張した。 【判旨(量刑)】 最高裁は上告を棄却した。秘密鍵で署名した上でトランザクション情報をネットワークに送信することは、正規に秘密鍵を保有する者による取引であることの確認のために求められるものであるとした上で、氏名不詳者が不正に入手した秘密鍵で署名してトランザクション情報を送信した行為は、正規の秘密鍵保有者であるA社がNEMの取引をするものであるとの「虚偽の情報」をNISノードに与えたものと判断した。したがって、本件移転行為は電子計算機使用詐欺罪に該当し、移転されたNEMは「犯罪行為により得た財産」に当たるとして、犯罪収益等収受罪の成立を認めた原判断は正当であるとした。裁判官全員一致の意見である。 【補足意見】 今崎幸彦裁判官(林道晴裁判官同調)は、暗号資産が社会経済において果たす役割や重要性等を踏まえた考察の必要性を指摘した。NEMのシステム自体は送信者が正規の秘密鍵保有者か否かを判別する仕組みを持たないが、「虚偽の情報」該当性はシステム単体の仕組みからロジカルに演繹されるものではなく、暗号資産の利用実態や社会的信頼の観点から判断すべきであるとした。正規の秘密鍵保有者が秘密鍵の管理を通じてNEMを排他的に支配できることがシステムへの社会的信頼を支えており、不正に入手した秘密鍵で署名する行為は主体を偽ったトランザクション情報を与えた行為と評価でき、「虚偽の情報」を与える行為にほかならないと述べた。