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下級裁

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、あっせん収賄

判決データ

事件番号
令和6特わ276
事件名
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、あっせん収賄
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年7月16日

AI概要

【事案の概要】 千代田区議会議員であった被告人が、区の公共工事の入札に関する秘密情報を漏示し、その見返りとして賄賂を収受したという、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(官製談合防止法)違反及びあっせん収賄の事案である。 被告人は、千代田区議会事務局長であったB及び区の契約課職員であったC・Fらと共謀し、令和2年4月から7月にかけて、区立小学校・幼稚園改築に係る空調設備工事や給排水衛生設備工事など合計5件の制限付き一般競争入札に関し、最低制限価格を推知させる情報や入札参加業者数・参加業者名等の秘密情報を、入札参加予定業者であったD株式会社の取締役Eらに対し、ファクシミリやメール、電話等の手段で教示した。 さらに被告人は、Eから上記秘密情報の漏示を依頼された際にその請託を受け、Bを介して区職員に秘密を教示させるようあっせんした上、その謝礼として、令和2年6月にEから現金約5万6000円及び商品券10万円の供与を受け、同年9月には落札業者であるG株式会社の担当者から自宅洗面台工事代金約16万7000円の支払債務の免除を受け、合計約32万円相当の賄賂を収受した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役2年6月(執行猶予4年)に処し、約32万円を追徴した。 量刑の理由として、裁判所は、被告人が区議会議員の立場を利用して入札秘密の漏示を主導し、漏示された情報が最低制限価格や参加業者数等の入札制度において特に重要性の高い秘密であったことを指摘した。本件漏示行為は入札の公正を害し、入札行政に対する区民の信頼を損なうものであり、実際に入札の公正を害する結果も生じたと認定した。収賄についても、2度にわたり合計約32万円と少なくない額の賄賂を収受したもので、公務員の職務の公正さに対する社会の信頼を損なう悪質な犯行であるとした。 被告人は地元業者優遇の政治的信条に基づく旨主張したが、裁判所は、被告人が自身の政治活動への支援を受ける目的もあり、見返りとして利益を得ていることから、身勝手かつ利欲的な動機であって酌量の余地はないと判断した。他方、被告人が議員を辞職して犯行を認め謝罪していること、前科前歴がないこと等を考慮し、執行猶予付きの判決とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。