最高裁
逮捕状発付の裁判に対する特別抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、逮捕状の発付の裁判に対して特別抗告が申し立てられた事件である。刑事訴訟法上、勾留や保釈などの裁判に対しては準抗告(同法429条1項)が認められているが、逮捕に関する裁判は準抗告の対象から除外されている。これは、逮捕が短期間の身体拘束であり、準抗告による事後審査になじまないという制度趣旨に基づくものである。本件の抗告人は、逮捕状発付の裁判を不服として、憲法違反等を理由に最高裁判所に対し特別抗告(同法433条)を申し立てた。 【争点】 逮捕に関する裁判に対して特別抗告をすることができるか。刑訴法433条の特別抗告は、同法419条・420条により不服申立てができない決定・命令に対して、憲法違反等を理由に最高裁に申し立てる制度であるが、そもそも逮捕に関する裁判が特別抗告の対象となるかが問題となった。 【判旨】 最高裁第一小法廷は、本件抗告を棄却した。決定理由として、逮捕に関する裁判が刑訴法429条1項の準抗告の対象とならない趣旨に鑑みると、逮捕に関する裁判に対しては特別抗告をすることもできないと解されるとし、本件抗告の申立ては不適法であると判断した。すなわち、逮捕に関する裁判を不服申立ての対象から除外した立法趣旨は、準抗告のみならず特別抗告にも及ぶとの解釈を示したものである。本決定は裁判官全員一致の意見によるものであり、逮捕状発付に対する不服申立ての途が制度上存在しないことを改めて確認した点で、令状実務上重要な意義を有する。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。