AI概要
【事案の概要】 闘犬種であるアメリカン・ピット・ブル・テリア(体重約22.6kg、「A」と名付けられた犬)を飼育していた被告人が、2件の重過失傷害に問われた事案である。 第1の事件は、令和4年11月27日午後1時頃、岐阜県各務原市において、被告人が単独でAを散歩に連れ出した際、周囲の状況を注視せずリードを適切に握持・操作しなかった重大な過失により、自転車で通行中の被害者(当時83歳)にAをかみ付かせ、回復不能の左耳介欠損及び全治約1か月の右前腕犬咬創の傷害を負わせたものである。 第2の事件は、令和5年8月31日午前7時頃、第1の事故後にもかかわらず十分な事故防止対策をとらず、高齢の祖父(当時80歳)に適切な散歩方法を伝えないままAの散歩を任せた重大な過失により、自転車で通行中の被害者(当時15歳)にAをかみ付かせ、全治約1か月半の膝窩部等犬咬傷の傷害を負わせたものである。 同犬種は咬傷事故を起こしやすい犬種として知られ、各務原市でも事故防止を呼びかけるパンフレットが配布されていたが、被告人はこれを読んでいなかった。もっとも、被告人はネット上で同犬種が凶暴であるとの情報を認識しており、重大な咬傷事故の危険は十分予見可能であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、いずれの事故についても過失は重大であり、被告人には強い非難が向けられるとした。被害者2名は突然犬にかみつかれて激しい肉体的苦痛を受け、それぞれ相応に重い傷害を負い、生活や活動にも支障が生じていることから、罰金刑ではなく禁錮刑を選択するのが相当であるとした。 また、被告人の各被害者への対応は稚拙であり、被害者やその家族をさらに傷付けたといわれてもやむを得ないものであったと指摘した。 他方、被告人がAを殺処分すべく保健所に引き渡して再発防止措置をとったこと、捜査・公判を通じて事実を認めていること、治療費等の請求金額を支払い、各被害者に相応額の損害賠償金の分割払を申し入れ最初の支払も済ませていること、前科がないことを考慮し、直ちに実刑に処するには躊躇するとして、求刑どおり禁錮6月・執行猶予4年を言い渡した。長期間の執行猶予を付すことで、損害賠償金の支払を含む慰謝の措置に尽くすよう促す趣旨であるとした。