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最高裁

法人税更正処分等取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ヒ373
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2024年7月18日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
裁判官
岡正晶深山卓也安浪亮介堺徹宮川美津子
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 自動車メーカーである被上告人(連結法人)は、バーミューダ諸島に設立された再保険業を営む特定外国子会社等(NGRE)を間接保有していた。NGREは、被上告人の企業グループに属するメキシコの金融会社(NRFM、関連者に該当)が自動車ローン顧客と締結したクレジット契約に関し、非関連者であるメキシコの保険会社(AVM)が引き受けた元受保険の70%を再保険として引き受けていた。処分行政庁は、この再保険契約に係る収入保険料は租税特別措置法施行令39条の117第8項5号の括弧書き(本件括弧書き)の要件を満たさず、「関連者以外の者から収入するもの」に該当しないため、NGREは非関連者基準を満たさないとして、外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)に基づく法人税等の増額再更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った。被上告人がこれら処分の取消しを求めたのが本件である。原審(控訴審)は被上告人の請求を認容したため、国が上告した。 【争点】 本件括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」の意義、すなわち、本件再保険契約に係る保険が関連者以外の者の資産等に係る経済的不利益を担保するものといえるか。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却した。本件括弧書きは、特定外国子会社等が関連者との間の保険取引に関連者以外の者を形式的に介在させることで非関連者基準を充足させ、合算課税の適用を免れることを防止する趣旨であると解した。その上で、保険に加入する者は保険金により経済的不利益の保障・填補を受けることを目的として保険料を負担するという保険の本質を踏まえ、本件括弧書きにいう「保険の目的とする保険」とは、関連者以外の者の資産又は損害賠償責任に係る経済的不利益を担保する保険をいうと判示した。本件では、元受保険契約の優先受益者がNRFM(関連者)に指定され、保険事故発生時にはNRFMのクレジット債権の未償還残高等が保険給付の対象とされていたことから、本件再保険契約は実質的にNRFMが有する資産(クレジット債権)に係る経済的不利益を担保するものであり、「関連者以外の者が有する資産を保険の目的とする保険」には当たらないと結論付けた。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。