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下級裁

過失運転致死

判決データ

事件番号
令和6わ829
事件名
過失運転致死
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2024年7月18日
裁判官
大村陽一

AI概要

【事案の概要】 本件は、過失運転致死の事案である。被告人は、大型貨物自動車を運転して道路を進行中、道路沿い左方のコンビニエンスストアで買い物をするため、歩道を横切って路外駐車場に左折進入しようとした。その際、被告人は歩道の手前で一時停止せず、歩道を通行する歩行者の有無やその安全を十分に確認しないまま漫然と左折進行した。その結果、歩道上を左方から小走りで通行してきた当時8歳の被害者に気付かず衝突・転倒させた上、自車右前輪で轢過し、出血性ショックにより死亡させた。被害者は犬の散歩をしながら歩道上を歩いていたにすぎず、特段の落ち度はなかった。被告人は職業運転手として高度な注意義務を負うべき立場にあり、夜間で歩行者の確認がしづらい状況にもかかわらず、安易に歩行者はいないだろうと考えて事故を引き起こしたものであった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人の過失の重大性について、職業運転手としての高度な注意義務に反し、一時停止もせず安全確認を怠った点は非常に危険な運転であると厳しく指摘した。結果としても、わずか8歳の被害者が大型トラックのタイヤで轢過されるという甚大な苦痛を負わされた末に命を奪われており、その無念さは筆舌に尽くし難いとした。遺族が述べた厳しい処罰感情にも理解を示し、被告人の刑事責任は到底ゆるがせにできないと判断した。他方、無免許・飲酒・速度違反等のいわゆる交通三悪を伴うものではないこと、被告人の前科が昭和61年の業務上過失傷害による罰金1件にとどまること、勤務先会社の任意保険により遺族への適切な賠償が見込まれること、被告人が再犯しない旨誓い二度と運転しないと述べていること、義兄が情状証人として監督・更生支援を約束していること等の酌むべき事情も考慮した。以上を総合し、裁判所は被告人を禁錮2年6月・執行猶予5年に処した(求刑:禁錮2年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。