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知財

違約金請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ829
事件名
違約金請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年7月18日

AI概要

【事案の概要】 原告は、個別指導塾「個別指導Wam」のフランチャイズ事業を展開する会社である。被告は、平成26年8月頃から英会話スクール「Language House」(LH)を運営していた会社であり、個別指導塾と英会話教室のコラボレーション経営を目指して、令和2年7月に原告との間でフランチャイズ契約を締結し、同年10月にJR奈良駅前に「個別指導Wam JR奈良駅前校」を開校した。同契約には、契約終了後3年間の競業避止義務と、違反時の損害賠償予定額2000万円の条項が含まれていたが、被告が独自に提供する英語・英会話教育を契約教室内で行うことを許容する条項(本件許容条項)も付加されていた。本件契約は令和3年8月31日に終了し、教室は閉校したが、被告は同じ建物内でLHの運営を継続した。原告は、被告のLH運営が競業避止義務に違反するとして違約金2000万円の支払を求めるとともに、被告が原告の商標を付したチラシを配布したことによる商標権侵害、不正競争防止法上の混同惹起行為及び営業秘密の不正使用を主張して、差止め・損害賠償等を請求した。 【争点】 主な争点は、(1)被告のLH運営が競業避止義務に違反するか、(2)被告による商標の「使用」(商標法2条3項)が認められるか、(3)混同惹起行為(不競法2条1項1号)に該当するか、(4)営業秘密の不正使用(不競法2条1項7号)に該当するか、(5)契約終了に伴うマニュアル等の返還義務の有無である。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をすべて棄却した。競業避止義務違反について、被告は本件契約前からLHを経営しており、本件許容条項はLHの事業が競業避止義務違反とならないことを明確にする趣旨で設けられたものであるから、契約終了後もLH事業を継続することに制約を設ける趣旨とは到底解されないと判断した。仮にそのように解するならば、被告の営業の自由を過度に制限するものとして公序良俗に反し無効であるとも付言した。商標権侵害については、チラシの交付は原告従業員が身分を偽ってLHを訪問し執拗に求めた結果やむなく行われたものであり、その際Wamは閉校済みである旨の説明も付されていたことから、出所表示機能を果たす態様での「使用」には当たらないとした。混同惹起行為についても同様の理由で否定した。営業秘密の不正使用については、原告が主張するノウハウは一般的な学習指導の常識に属する情報であり非公知性が認められないとして排斥した。マニュアル等の返還請求についても、訴訟資料として保管されているものは返還義務の対象外であるとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。